未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金や未払いの退職金の一部を立替払する制度。
未払賃金立替払制度の条件
未払賃金立替払制度を利用するためにはいろいろと条件がある。
会社側の条件
- 事業主が、同居の親族以外の労働者を使用して、1年以上の期間にわたって当該事業を行なっていたこと。
- 事業主が、法的手続を取り、裁判所で「破産」「民事再生」「特別清算」「会社整理」の開始がなされたことが必要。
- 法的手続を取っていない場合には労働基準監督署長から認定されること
要するに、
- 設立後1年以内の会社(法人・個人事業主)に雇われていた場合は未払賃金立替払制度の対象とならない。
個人事業で1年以上営業していたが、法人としては1年未満の場合は未払賃金立替払制度の対象になる。
労働者側の条件
- 法的手続の申立があった日又は労働基準監督署長の認定申請より6カ月前の日以降2年間に退職したこと。
法的手続申立の6カ月以上前に退職していた場合は、賃金立替払制度の対象とならない。
また、破産手続開始決定日(または「事実上の倒産」の認定日)等の翌日から2年以内に立替請求をしないと賃金立替払制度の対象とならない。
賃金立替払制度の対象となる賃金
- 賃金立替払制度の対象となる賃金は
- 定期給与と退職金。
- 賞与や解雇予告手当・社内預金は含まれない。
- 未払賃金等が2万円以上。
- 立替払額は未払賃金総額の8割で上限は基準退職日の年齢によって違いがある。
45歳以上は296万円、30歳以上45歳未満は176万円、30歳未満は88万円が上限。
賃金立替払制度の対象となる倒産とは?
未払賃金立替払制度の対象となる場合の企業倒産とは、どういうものかというと。
- 法律上の倒産
→[1]破産、[2]特別清算、[3]会社整理、[4]民事再生、[5]会社更生の場合 。
*破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある。
必要な用紙は労働基準監督署にある。 - 事実上の倒産
→中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合
*労働基準監督署長の認定が必要。
労働基準監督署に認定の申請を行う。
というわけで、給料の不払いや未払いが続く場合、法律的に倒産していなくても、事実上の倒産ということで、認定してもらうことは可能だと思われる。
てなわけで、給料の未払いなどがある場合、とにかくまずは労働基準監督署にご相談を!
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