労災(労働者災害補償保険)の療養補償給付って、どんなもの?
労災(労働者災害補償保険)は労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害に遭った労働者(後述の特別加入者を含む)又はその遺族に、給付を行う公的保険制度。
療養補償給付は、労災の場合の治療療養にかかる費用を補償する。
療養補償給付の概念
療養補償給付は労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付される。
業務上の疾病が治ってあと、再発した場合は、引き続き補償は行われる。
業務災害の場合の治療費は自己負担なしで受けられる。
通勤災害の場合は自己負担がある
通勤災害の場合は基本的に、200円の自己負担がある。
健康保険法による日雇特例被保険者は100円の自己負担となる。
療養に要した費用が200円(100円)に未満の場合は、その金額は自己負担となる。
また、通勤災害のうち、第三者との交通事故などは、自動車保険の自賠責・任意保険で対応するので、労災の療養補償給付の対象にならない。
労災の「療養補償給付の支給」範囲
労災の療養補償給付の支給は
が給付の範囲となる。
業務上のストレスや過重労働などを原因としたうつ病も療養補償給付の対象となる。
一方、地震、台風など自然災害による怪我は、原則業務災害とは認められないので、療養補償給付の対象にならない。
労災の療養の給付「療養の給付」と「療養の費用の支給」の違い
療養補償給付は「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類がある。
労災の療養補償給付は「療養の給付」が原則。
ちなみに「療養の給付」には、時効がない。
一方、「療養の費用の支給」の場合の時効は2年。
療養の給付
現物給付。
労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療などを受けることができる。
療養の費用の支給
労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合→労働者本人が病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受ける。
労災は申請後すぐに認定されるわけではない。
労災申請から認定までの間、健康保険も使うことができず、全額自費負担での診療となる。
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