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インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんの条件《住信SBIネット銀行》

 住信SBIネット銀行の公式webページを眺めていたら、『インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定制定のお知らせ』という情報が。

 最近インターネットバイキングを狙った犯罪がわだいになっているせいかなあ。

 『インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定制定のお知らせ』全文2ページ。

 pdfファイルだがページ数が少ないので閲覧には不自由しない。

 住信SBIネット銀行インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんの公式HPを見たい人はこちらからどうぞ

 でも、概要をちょっと紹介しておく。

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんの条件《住信SBIネット銀行》

1、ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を読み取られたことに気づいてからすみやかに、住信SBIネット銀行への通知が行われた場合。

2、住信SBIネット銀行の調査に対し、十分な説明が行われていること。

3、警察署に被害事実等の事情説明をしていること。

4、3または、その他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを住信SBIネット銀行に対し、示していること。

 以上の条件をすべてクリアしている場合、住信SBIネット銀行では、口座不正使用補てんしてくれるということだ。

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんがされないケース《住信SBIネット銀行》

1、利用者に故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合。

2、利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)が払戻しを行い、もしくは口座の不正使用に加担した場合。

3、被害状況について、重要な事項について偽りの説明を行った場合。

4、住信SBIネット銀行への連絡が不正な払戻しが発生した日の翌日から31日以降であった場合 。

5、他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピュータの使用により不正な払戻しが発生した場合。

6、住信SBIネット銀行が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合

7、システムが正常に機能しない状態において不正な払戻しが発生した場合

8、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正な払戻しが発生した場合

 以上8つの項目のいずれかに該当する場合は、インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんがされない。

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てんの金額《住信SBIネット銀行》

 住信SBIネット銀行へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額。

*住信SBIネット銀行が善意無過失で、かつ、利用者に過失があることを住信SBIネット銀行が証明した場合には、補てん対象額の4分の3に相当する金額。

*2年を経過する日後に行われた場合には、適用されない。

 口座不正使用の補填がされないケースの中で、『利用者に故意もしくは重大な過失』、『配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人の不正加担』、『インターネット機器を人にあげて不正利用された場合、貸して不正利用された場合』などには損害が補填されないので、ご注意。

 以外に盲点なのは、親族などの不正加担や接続機器の譲渡や貸与による被害は補填されないってこと。

 『利用者に故意もしくは重大な過失』ってのは、公式サイトにログインしたときにパスワードや暗証番号を変えるように警告が出たのを無視したとか、他の人に自分でID、パスワード、暗証番号などを教えてしまったとかいう場合かなあ。

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