2013年広島で起きた死体遺棄事件の逮捕された7人のうち広島市中区の少女(16)、生活保護を受けていたという話が出ている。
出所は、毎日新聞の記事らしい。
16歳で生活保護を受けていた理由
少女には、親がいたものの、ネグレクトされたと周囲には言っていたという。
鳥取県内の施設に一時保護されたが、その後は、マンション入居まで友人宅を転々としていた。
マンションでは、逮捕された交際相手の鳥取県米子市の少年(16)らと事実上、共同生活をしていたという。
2013年に入ってから、単身世帯として月額約10万円の生活保護費が区から支払われていた。
少女は4月中旬からマンションの1Kの部屋に入居し、その家賃は、住宅扶助費上限の4万2000円だったそうだ。
広島市中区の生活課の未成年の生活保護受給に関する説明
「児童福祉法による施設入所で問題が解決できれば、支給することはありません。
しかし、施設に入所できず、親など身内の援助もなければ、最後に生活保護が機能することになります。
受給には年齢制限はありませんが、あくまでもレアケースです」
「働く能力があると言っても、受給できないわけではありません。
失業するなどすれば、次の仕事を見つけるまで、生活保護を受けることはできます」
ただ、障害や病気などの理由もなく、いつまでも受給できるわけではなく、働かなければ打ち切られることもあるとのこと。
日本全国に何人居る?未成年の生活保護受給者
厚労省の保護課によると、2011年7月末時点で、単身世帯として生活保護を受給している未成年者は、全国に1473人いる。
この中には、施設に入っている乳幼児なども含まれている。
施設入所での保護内容で足りない部分を生活保護でまかなう例や受給していた親が居なくなってしまったなどの例があるのだそうだ。
なんだかいろいろな意味で、不気味かつ悲惨な事件ではあるよなあ。
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