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海外療養費ってなに?

 国民健康保険の保険給付のひとつ『海外療養費』

 この海外療養費の不正受給で、今、芸能人の父親というのが指名手配されているという。

 では、海外療養費ってどんなものなんだろう?

 海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する健保組合などの保険者に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度

 

海外療養費の払い戻し額

海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定される。

(1)算定した額が海外で実際に患者が支払った額(日本円に換算した額)を下回る場合には、算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻される。
(2)算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合には、実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻される。
 支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられる。

 

海外療養費の対象とならない医療

・日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合には、「海外療養費」は支給されない。

・日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外。

例)
臓器移植
美容整形手術
人工授精などの不妊治療
性転換手術
自然分娩も保険医療対象外。
交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

 

*海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなる。

*民間の海外旅行保険などから保険金が給付される場合でも、その給付額とは関係なく請求することができる。

*外国籍の場合でも滞在3ヶ月以上の場合、国民健康保険への加入が義務付けられている。

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