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所有の長短に関係なく、マイホームの売却は、3000万円まで税金がかからない

  マイホームを売ったときに、所有の長短に関係なく利用できるのが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』
 『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』と違うのは、繰越を給与などの所得と通算できる期間が、当年分か繰越できるかっている点と所有の長短。


  所有期間  対象となるマイホームの面積など  控除の対象 控除の繰越 
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例  所有期間の定めなし   制限なし  売却した不動産によ所得  できない
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例  所有期間5年以上  1、床面積が50平方メートル以上のマイホームを償還期間10年以上の住宅ローンを組んで取得

2、旧居宅の敷地の面積が500平方メートルまで(超える場合、超えた部分は適応除外)
給与や事業所得との通算  ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。

・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可 


 ちなみに、不動産などを売却した場合、所有期間によって、税率がもともと違う。


 例えば、マイホームを5年を超えて所有していた場合、基本的に所得税の税率は15%、住民税が5%。

 さらに、10年を超えると、所得税は10%となる。


 5年未満で売却した場合、所得税の税率は30%、住民税が9%。


 この、所有期間による税率は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』による控除を受けたあとの所得金額に課税される。



 マイホームの売却に関する特例は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 』『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』のほかにも『特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』という特別控除などもある。


 住むとこは生活の基盤。


 ということで、税金の取り扱いもマイホームに関しては、いろいろなケースを想定して、決められているようだ。

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