マイホームを売ったときに、所有の長短に関係なく利用できるのが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』
『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』と違うのは、繰越を給与などの所得と通算できる期間が、当年分か繰越できるかっている点と所有の長短。
所有期間 | 対象となるマイホームの面積など | 控除の対象 | 控除の繰越 | |
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | 所有期間の定めなし | 制限なし | 売却した不動産によ所得 | できない |
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 所有期間5年以上 | 1、床面積が50平方メートル以上のマイホームを償還期間10年以上の住宅ローンを組んで取得 2、旧居宅の敷地の面積が500平方メートルまで(超える場合、超えた部分は適応除外) |
給与や事業所得との通算 | ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。 ・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可 |
ちなみに、不動産などを売却した場合、所有期間によって、税率がもともと違う。
例えば、マイホームを5年を超えて所有していた場合、基本的に所得税の税率は15%、住民税が5%。
さらに、10年を超えると、所得税は10%となる。
5年未満で売却した場合、所得税の税率は30%、住民税が9%。
この、所有期間による税率は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』による控除を受けたあとの所得金額に課税される。
マイホームの売却に関する特例は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 』『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』のほかにも『特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』という特別控除などもある。
住むとこは生活の基盤。
ということで、税金の取り扱いもマイホームに関しては、いろいろなケースを想定して、決められているようだ。
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