借りたお金は、返さなければならない。
金融機関などから、お金をかれれば、返済金利が発生する。
この返済金利が、金融機関の利益なわけだが。
闇雲に高い返済金利を設定することはできないことになっている。
規制しているのは、『利息制限法』『貸金業法』『出資法』
『利息制限法』『貸金業法』『出資法』が絡み合ってるせいで、なんだかわかりにくい。
え、どこからもお金なんか借りてないから、関係ない?
いやでも、ショッピングの分割払いやクレジットカードのショッピング枠やキャッシュの引き出しなども、この、『利息制限法』『貸金業法』『出資法』に規制されてるんよ。
だから、たいていの人は、無関係ってことはない。
『利息制限法』では、借りた金額によって、利息の率が決まっている。
利息制限法の規制 ・元本が10万円未満の場合:年20% ・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% ・元本が100万円以上の場合:年15% |
以前は、『貸金業法』では、『借りるほうと貸すほうの合意があれば、利息制限法の上限を超えた返済金利を支払う(みなし弁済)』が認められていた。
また、『出資法』については、『年29.2%(うるう年には年29.28%、1日当たり0.08%』までお金を貸すことが法律的に認められていた。
現在は、『利息制限法』以上の貸付は、禁止されている。
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