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お金を借りた場合の最高返済金利は年20%

  借りたお金は、返さなければならない。


 金融機関などから、お金をかれれば、返済金利が発生する。



 この返済金利が、金融機関の利益なわけだが。



 闇雲に高い返済金利を設定することはできないことになっている。



 規制しているのは、『利息制限法』『貸金業法』『出資法』



 『利息制限法』『貸金業法』『出資法』が絡み合ってるせいで、なんだかわかりにくい。



 え、どこからもお金なんか借りてないから、関係ない?



 いやでも、ショッピングの分割払いやクレジットカードのショッピング枠やキャッシュの引き出しなども、この、『利息制限法』『貸金業法』『出資法』に規制されてるんよ。



 だから、たいていの人は、無関係ってことはない。



 『利息制限法』では、借りた金額によって、利息の率が決まっている。


利息制限法の規制

・元本が10万円未満の場合:年20%

・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%

・元本が100万円以上の場合:年15%  


 以前は、『貸金業法』では、『借りるほうと貸すほうの合意があれば、利息制限法の上限を超えた返済金利を支払う(みなし弁済)』が認められていた。

 
 また、『出資法』については、『年29.2%(うるう年には年29.28%、1日当たり0.08%』までお金を貸すことが法律的に認められていた。



 現在は、『利息制限法』以上の貸付は、禁止されている。
 

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