二次相続はもめる。
遺言状を書いても、二次相続の相続人は指定できない。
この、二次相続の揉め事を少しでも減らしたいなら、信託という方法もある。
信託を利用すると
信託を利用すると、信託した時から30年先の相続まで指定できるそうだ。
受益者連続型信託という。
ただし、相続人は遺留分の減殺請求をすることができる。
例)Aさんを被相続人、Aさんの配偶者をBさん、AさんとBさんは再婚。
Aさんの子供をA´、BさんにはB´という子供がいるが、B´はAさん夫妻とは養子縁組していない。
Aさんの遺産の額は5000万とする。
一次相続の場合
⇒Bさん2500万円、A´さん2500万円。
二次相続の場合(Bさんがなくなった場合)
⇒Aさんから相続したBさんの2500万円は、B´さんへ相続される。
信託を利用した場合の二次相続
信託した時から30年経過までに最初に発生する相続まで指定することができる。
ということで、Aさんから相続したBさんの遺産をAさんの子供A´さんへ相続させることもできる。
ただし、B´さんの遺留分は相殺される。
とまあ、こんな具合。
で、信託を利用するにはどこに相談したらよいかという話だが。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士など。
また、銀行などでも相談に乗ってくれるようだ。
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