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専業主婦(主夫)の就職は最大19年11か月で退職が一番得-加給年金

 夫婦で得する年金受給の方法。

 夫婦で年金受給をする場合、妻は最大19年11か月で退職するのが一番年金の受給額が大きくなる。

 なんて話を聞いたんだけど、どういうことだろ?

 加給年金というのの関係らしい。

 一体、加給年金ってどういうもの?

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専業主婦(主夫)の就職は19年11カ月がお得

 サラリーマンの配偶者(専業主婦・主夫)は年金制度では「第3号被保険者(3号)」と呼ばれ、保険料を負担せずに基礎年金(国民年金)を受け取れる仕組みになっている。

 これだけでも独身OLである管理人にはうらやましい話だが・・・。

 専業主婦(主夫)が就職して、厚生年金に加入し、最大19年11か月超えて退職すると、「加給年金」がもらえなくなる。

 加給年金と配偶者(専業主婦・主夫)の年金ダブルで受給できる条件が、「厚生年金に加入し、最大19年11か月で退職」なんだってさ。

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加給年金の条件

1.厚生年金の被保険者期間が20年以上。

2.老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること。

3.その配偶者又は子供が将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること。

加算の対象となる配偶者が被保険者期間が20年以上(中高齢の特例の場合は15年~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できるような場合には支給されない。
配偶者がいることによって支給される加給年金は配偶者が65歳になると支給停止されるが、昭和42年4月1日以前生まれの人には、65歳以降配偶者の老齢基礎年金に加算が付く。

中高齢の特例

 男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢の期間に厚生年金に15~19年加入しているという条件で厚生年金に20年加入したものとみなしてくれる制度もある。

~昭和22年4月1日生まれ:15年で厚生年金に20年加入したものとみなす
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 生まれ:16年 で厚生年金に20年加入したものとみなす
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 生まれ:17年 で厚生年金に20年加入したものとみなす
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 生まれ:18年 で厚生年金に20年加入したものとみなす
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 生まれ:19年で厚生年金に20年加入したものとみなす

 とまあ、こんな感じ。

 年齢差のある夫婦のほうが加給年金を受け取ることができる期間は長くなる。

 年収がある年上の配偶者をGETするってのが一番いいってことだねえ。

 そして、ほどほど働いて、後は、配偶者の加給年金を受け取るのが今のところ賢いってことだ。

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