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冤罪で捕まった-お金のない人はどうやって弁護士を頼めばいい?

逮捕されちゃった 罪と罰

 あまり考えたくないが、万が一見に覚えのない罪で警察に逮捕されちゃったら、一体どうしたらいいんだろう?

 普通の人には想像もできないんだけど。

 弁護士に頼む。

 お金がなければ国選弁護人が付く。

 位のことしかわかんない。

 そもそも、国選弁護人を頼むのだってどうすればいいのかわからない。

 ということで今日は冤罪事件に巻き込まれたときの対処方法や弁護士の頼み方をちょいとお勉強してみよう。

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取調べの段階で警察に身柄を拘束されていない場合

 警察に身柄を拘束されていない場合は自分で弁護士を探して弁護士に依頼する。
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取調べの段階で身柄を警察に拘束されている場合

 警察に身柄を拘束されている場合の弁護士の以来方法の手順としては下のようになる。

通常の弁護士依頼の手順

法の女神(正義の女神)

[法の女神(正義の女神)]

1.警察の取調べをしている担当者に弁護士を読んでくれるように依頼する。

2.当番弁護士といわれる弁護士が相談に乗ってくれる。

3.当番弁護士と相談し50万以上のお金をもっている人は当番弁護士と契約を結び正式に担当弁護士になってもらう。

 この場合、このとき決めた担当弁護士がそのまま裁判時の弁護を担当する。

50万以上のお金がない人の弁護士依頼の手順

1.警察の取調べをしている担当者に弁護士を読んでくれるように依頼する。

2.当番弁護士といわれる弁護士が相談に乗ってくれる。

3.当番弁護士と相談し当番弁護士と契約を結び正式に担当弁護士になってもらう(弁護士費用全額が日弁連から支出される-自己負担はゼロ)。

 こちらの場合は、裁判になった時点で名前だけが「国選弁護人」という形になる。

 ただし、担当弁護士は同じ人。

裁判時などの弁護士費用の負担

 お金のある人はもちろん自分で弁護士を頼むこともできる。

 では弁護士費用がない人の弁護はどうなる?

3年以下の懲役の可能性がある場合

 3年以下の懲役になる可能性のある犯罪で裁判になった場合は国選弁護人という形にはならない。

 3年以下の懲役になる可能性のある犯罪で裁判になった場合で「弁護士費用がない」という場合は日弁連の「被疑者援助制度」に申し込む。

3年以上の懲役の可能性がある場合

 3年以上の懲役の可能性がある場合裁判所に「国選弁護人をつけてほしい」と頼めば当日中に弁護士が付いてくれるそうだ。

刑事事件なら警察や裁判所で「弁護士を呼んで!」といえば弁護士は付く

逮捕されちゃった こう書いていても何がなんだかわかりにくい。

 が、要するに刑事事件なら警察や裁判所で「弁護士を呼んでくれ!」といえば貧乏人にも弁護士がつくってことだ。

 しかもちゃんと弁護士費用がかからない方法がある。

お金がない場合の弁護士費用の詳細は法テラスのHPを見てね

 または日本弁護士連合会HP

 でも、ちょっとわかりにくいんだけど。

 いずれにしても、いざとなったら

「弁護士を呼んでくれ!」

 を忘れずに。

 弁護士費用がないからって黙っていてはだめなのだ。

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