お化け屋敷に怖がりの友達を連れて行ったら、賠償責任を請求される?
夏の風物詩『お化け屋敷』。
日本のお化け屋敷は、海外のお化け屋敷と比べると、格段に怖くて面白いのだそうだ。
では、怖がりの友達をお化け屋敷に連れて行ったら、『心理的なトラウマになった、賠償して』といわれたらどうする?
連れて行かれたお化け屋敷の恐怖で、心理的に傷を負った場合賠償責任は請求できるのか?
1、『お化け屋敷がものすごく怖くて、体験した人が次々と『心に傷』を受け、ニュースになるほどの状態だった』
2、極度の怖がりであり、そのお化け屋敷に連れて行ったら『心に傷を負う可能性がある』と相手が認識していた場合。
3、嫌がるのを無理やり連れて行かれた場合。
と、123の条件がそろえば、『不法行為責任』が発生し、慰謝料や治療費の請求が認められる可能性があるそうだ。
または、お化け屋敷に対して特別な恐怖を抱くような「特殊事情」がある場合。
たとえば、「本人が特に恐怖に弱く、過去交通事故などで『心の傷』を受けた経験があるなど、『心の傷』を生じやすい状態だったような場合承知しているにもかかわらず、嫌がるのを無理矢理連れて行ったような場合」には、慰謝料等を請求できケースもあるらしい。
どちらもポイントは『嫌がるのを無理やり連れて行った場合』。
たかがお化け屋敷といっても、無理に連れて行って賠償責任なんて言い出されたらかなわない。
気をつけようね。
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