ふるさと納税のメリットを享受するには、税金の控除の申請をしないといけない。
以前は確定申告オンリーだったふるさと納税の税金控除だが、2015年から「ワンストップ特例制度」というものが導入された。
この、「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けることができるそうだ。
「ワンストップ特例制度」はどんな制度?
ふるさと納税を確定申告で申請すると、確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから寄付金控除分が控除される。
一方、「ワンストップ特例制度」は確定申告で寄付金控除を受けるのではなく、
「ワンストップ特例制度」を使うことができる条件
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用することができるのは
「ワンストップ特例制度」の手続き
ふるさと納税1回ごとに、「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」と「身分証明書」をふるさと納税を行った自治体に郵送する。
手続きの期間は、1月~12月の間にしたふるさと納税分の締切りは通常、翌年1月10日頃。
締め切りまでに、自治体に届くよう、「特例申告書」と「身分証明書」を郵送する。
一部の自治体では、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能。
「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」
「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」は申込み時に申請すれば自治体から郵送される。
また、ネット上のふるさと納税サイトなどでは、申請書のダウンロードができる場合がほとんど。
「身分証明書」の種類
ふるさと納税「ワンストップ特例制度」利用時に郵送する身分証明書は、以下のいずれかの組み合わせのものを郵送する。
申請書提出後に住所や氏名に変更があった場合
住所変更、氏名変更があった場合、ふるさと納税をした年の翌年の1月10日までに、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、申告書を提出した自治体まで郵送する。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」もふるさと納税サイトなどでダウンロードできる場合がほとんど。
ふるさと納税「ワンストップ特例制度」のデメリット
ふるさと納税先が1回、1自治体ならば「ワンストップ特例制度」は便利だが、ふるさと納税先や回数が多いと、各自治体に毎回申請書を出さないといけない。
また、申請後に住所や氏名が変わると、これまた、変更の届をふるさと納税先に、回数分申請しないといけない。
そのため、場合によっては、5件以下のふるさと納税でも確定申告したほうが面倒がない。
ということになる可能性もある。
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