老齢基礎年金などをもらっている人は基本的には年金から健康保険料(健康保険税)が徴収される。
でも、中には、年金から差し引かれない場合もあるようで。
一体、どんな場合で「年金から健康保険料が徴収されない」ということになるんだろう?
原則的には世帯員全員が65歳以上75歳未満の場合は世帯主の年金から国民健康保険税は天引き(特別徴収)
原則的には世帯員全員が65歳以上75歳未満の場合は世帯主の年金から国民健康保険税は天引き(特別徴収)となる。
ただし、申し出により、口座振替に切り替えることができる場合もある。
ただし、以下の場合は、年金からの天引きにならない。
65歳以上75歳未満でも公民健康保険料が年金から天引きされないケース
世帯主が国保被保険者でない場合
世帯内の国保被保険者が全員65~74歳ではない場合
年金が年額18万円未満の場合
介護保険料との天引き額の合計が、年金額の2分の1を超える場合
口座振替による保険税の納付を続けていて、滞納がない
年金の繰下げ受給を選択した場合(介護保険料が年金から天引きされないため、国民健康保険料も年金から天引きされない)
介護保険料を判断する「所得段階」が途中で変わった(例:所得が増えた・減った、扶養家族が増えた・減った)
他の区市町村から転入した
年度の途中で65歳になった
申し出により、口座振替に切り替えた
年金受給に一定の制限がある場合(年金現況届の未提出、年金担保の借入など)
介護保険の保険料によっても年金から国民健康保険料が天引きされないこともあるんだ…。
なんだか面倒。
国民健康保険料の納付義務は世帯主にある
国民健康保険料(税)は世帯主に納付の義務がある。
世帯主本人が、公民健康保険の被保険者でない場合でも、 その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合、納付義務が発生する。
この場合、年金からの天引きではなく、納付書が送られてくる。
75歳以上は年金からの天引き
基本的に、75歳以上の方、または65歳以上~75歳未満で一定程度の障害の状態にある人(申請が必要)は後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)。
後期高齢者の保険料は被保険者一人ひとりが払う。
保険料は基本的には年金からの天引き。
後期高齢者医療制度の「一定の障害」
国民年金法等における障害年金:1・2級
精神障害者保健福祉手帳:1・2級
身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
療育手帳:A
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