「上場株式配当等の支払通知書」は「源泉徴収なしの特定口座」を選択していた場合に証券会社から送られてくる株の売買の取引や配当・公社債などの利子が記載されている。
株の売買で損をしている場合、公社債などの利子を確定申告すれば損益通算することができる。
この場合の確定申告等作成コーナーでの操作は〔利子所得〕から入力する。
必要書類
「上場株式配当等の支払通知書」は「源泉徴収なしの特定口座」を選択していた場合に証券会社から送られてくる株の売買の取引や配当を記載したもの。
前年度の確定申告書
確定申告等作成コーナーで「上場株式配当等の支払通知書」の利子等を入力する
1.〔収入金額・所得金額の入力〕画面の〔利子所得〕の隣の「入力する」又は「訂正・内容確認」を押す。
2.「配当所得の課税方法の選択」で〔申告分離課税〕・〔総合課税〕・〔配当等がない〕のいずれかを押す。
配当の課税方法なので、ここで〔総合課税〕・〔配当等がない〕を選択しても、利子所得に関しては申告分離課税になる
3.画面をスクロールし、〔「利子等の支払通知書」などの内容を入力する(内容を訂正・削除)〕を押す。
4.〔入力する〕を押す。
5.「上場株式配当等の支払通知書」を見ながら入力する。
6.続けて別の利子所得を入力するときには〔もう1件入力する〕を押す。
入力を終了する場合、〔入力終了〕を押す。
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