農業だの不動産所得だの事業に関する所得が無ければ、確定申告に収支内訳書なんか要らない。
白色申告も青色申告も関係ない。
確定申告AかBを作るだけでOK。
確定申告作成コーナーを利用するときも、収支内訳書ではなくて、確定申告の作成からはじめる。
確定申告用紙AとBの違いは?
確定申告用紙AとBの違いは
・確定申告用紙B
すべての確定申告に使うことができる。
・確定申告用紙A
1箇所の給与所得のみの人、給与所得のほかに雑所得や一時所得のあった人。
マイホームを売った人や買った人、株式の売買や配当、災害や盗難の被害を受けた人などは、確定申告用紙Bを使う。
いっそのこと、確定申告用紙Bに統一したほうがわかりやすいんじゃないかと思うんだけど。
どうかな?
収支内訳書のいらない人の確定申告作成コーナーの操作
1、確定申告作成コーナーの事前準備は共通。
2、『平成23年分の作成コーナー(トップ画面)』から『申告書・決算書・収支内訳書作成開始』をクリック
2、e-Taxか書面による申告かを選択する画面だ出てくるので、どちらかをクリック。
3、仮に、書面による申告を選択した場合、パソコンの環境設定の確認画面が出てくる。
すべてチェックを入れて、『次へ』をクリック。
4、作る書類の選択画面が出てくる。
所得税の確定申告書作成コーナーをクリック。
5、確定申告用紙A・Bの選択画面が出てくる。
まるで囲った部分が確定申告用紙B。
どの用紙をつかったらいいのか、区別のつかない人は、申告用紙Bを選択すれば間違いが無い。
6、次の画面で、生年月日を入れて、『入力終了』をクリック。
7、確定申告用紙Bのメイン画面が出てくるので、それぞれリンクをクリックして、金額を入力していく。
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