記事内に広告が含まれています。

収支内訳書のいらない人の場合

 農業だの不動産所得だの事業に関する所得が無ければ、確定申告に収支内訳書なんか要らない。

 白色申告も青色申告も関係ない。


 確定申告AかBを作るだけでOK。

 確定申告作成コーナーを利用するときも、収支内訳書ではなくて、確定申告の作成からはじめる。

 確定申告用紙AとBの違いは?


確定申告用紙AとBの違いは

・確定申告用紙B

 すべての確定申告に使うことができる。



・確定申告用紙A

 1箇所の給与所得のみの人、給与所得のほかに雑所得や一時所得のあった人。

 マイホームを売った人や買った人、株式の売買や配当、災害や盗難の被害を受けた人などは、確定申告用紙Bを使う。



 いっそのこと、確定申告用紙Bに統一したほうがわかりやすいんじゃないかと思うんだけど。

 どうかな?


収支内訳書のいらない人の確定申告作成コーナーの操作

1、確定申告作成コーナーの事前準備は共通。

2、『平成23年分の作成コーナー(トップ画面)』から『申告書・決算書・収支内訳書作成開始』をクリック
23年確定申告書類作成開始

2、e-Taxか書面による申告かを選択する画面だ出てくるので、どちらかをクリック。


3、仮に、書面による申告を選択した場合、パソコンの環境設定の確認画面が出てくる。

 すべてチェックを入れて、『次へ』をクリック。


4、作る書類の選択画面が出てくる。

 所得税の確定申告書作成コーナーをクリック。
確定申告のみの場合の選択 


5、確定申告用紙A・Bの選択画面が出てくる。

 まるで囲った部分が確定申告用紙B。

確定用紙の選択  

 どの用紙をつかったらいいのか、区別のつかない人は、申告用紙Bを選択すれば間違いが無い。


6、次の画面で、生年月日を入れて、『入力終了』をクリック。


7、確定申告用紙Bのメイン画面が出てくるので、それぞれリンクをクリックして、金額を入力していく。

コメント

タイトルとURLをコピーしました