給与報酬のうち通勤手当は、原則的に非課税だが限度はあるわけで。
この、通勤手当の非課税限度額を越えた部分は、給与収入とみなされる。
では、通勤手当の非課税額っていくらぐらいまで?
通勤手当の非課税限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税される。
この通勤手当の非課税額は、通勤手段によっても異なる。
マイカー通勤の場合の非課税限度額
電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となる。
ただし、最高10万円まで。
また、通勤距離によって、非課税となる通勤手当の金額が変わってくる。
距離から言うと、通勤手当の限度額は、1か月当たり24,500円まで。
距離と非課税限度額
マイカー通勤の場合、通勤手当が非課税となる金額は片道何キロか?で違う。
片道の通勤距離2キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
1か月当たりの限度額全額課税
片道の通勤距離2キロメートル以上10キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
4,100円
片道の通勤距離10キロメートル以上15キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
1か月当たりの限度額6,500円
片道の通勤距離15キロメートル以上25キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
11,300円
片道の通勤距離25キロメートル以上35キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
1か月当たりの限度額16,100円
片道の通勤距離35キロメートル以上45キロメートル未満の場合の通勤手当非課税額
1か月当たりの限度額20,900円
片道の通勤距離45キロメートル以上の場合の通勤手当非課税額
1か月当たりの限度額24,500円
電車バスなどの場合の非課税限度額
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額。
1ヶ月最高10万円。
月10万を越える定期券を購入しなければならないような遠隔地からの通勤は、辞めといたほうが良い(いるのかな、そんな人)。
遠隔地からの通勤のほうがとく
ちょっと余談だが・・・。
通勤手当の限度額範囲内で、遠距離通勤して住宅費が安くなるなら、そのほうが、損得勘定を考えると得になる。
住宅手当は課税される(社宅などは、条件付で課税されないこともある)が、通勤手当は、課税されないんだから、住居費10万円と通勤手当10万円では、サラリーマンとしては、通勤手当10万円のほうが税金取られないだけお得。
ま、通勤時間や体力を考えなければの話だが。
コメント