飲酒運転でつかまると、最低でも、「免許停止・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」だが、罰金を取られるのは、車を運転していた人ばかりではない。
車を提供した人とか、お酒を勧めた場合・同じ車に乗っていた場合でも、罰金を取られる。
車両を提供した者に対する罰則
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ま、法律で決まってるのは、○○以下の部分だけだから、状況によって、執行猶予がついたり、罰金が少なくなったりはするだろうけど
酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
法律上、酒酔い運転と酒気帯び運転は違うものとして定義されている。
自転車は、法律上車両だが、酒気帯び運転に関する罰則がない。
酒酔い運転の定義
酒酔い運転は
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
をいう。
酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態をいう。
例えば、警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙される。
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性がある。
酒気帯び運転の定義
酒気帯び運転は吐き出す息1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態。
外から見て「酔っている」かどうかは関係ない。
アルコールが抜けるまでには8時間以上かかる
通常アルコールが抜けるには、8時間以上かかるが、『二日酔いで捕まった』とか、言う例もある。
昨日の夜飲んだお酒のアルコールが翌朝残っていることもあるので「一晩ねたから大丈夫」なんてことにはならない場合もある。
昔よくあった「少し休めば大丈夫、飲んでいきなさい」
なんてことは絶対通用しないので、車を運転する人にはお酒を勧めてはいけない。
また、お酒を飲んだ人に送ってもらったりするのもNG。
コメント
これから、会社の同僚とカラオケです。酒類、持込み可の店ですが、もし相手が飲んだ後も運転して帰るというなら、それ以前に、今回のはなかったことにして、さっさと帰ろうっと。その辺がゆるい奴とは関わりたくない。