生活保護の受給者は貯金をしてもいいの?
それとも貯金をしちゃだめ?
さあ、どちら?
生活保護申請時は生活費の半月分の預金は許される?
生活保護の申請の時点では,「半月分の生活費」だけは持っていてよいという場合が多い。
金額の目安としては,5万円~15万円。
世帯によって異なる。
生活保護の受給者の貯金は原則禁止
生活保護の受給者の貯金は原則禁止だ。
だが、大体半年分の生活費未満であれば預金があってもそれほど問題にならないケースが多いようだ。
生活保護受給者の貯金の上限額は市町村によっても対応が違うので、正確なところは市町村の生保の係りに聞いてみるしかない。
おいらの住んでいる市では、生活保護の基準金額の6か月分の預金がある場合は生活保護の停止を行うとのことだった。
ちなみにおいらの住んでいる市の場合単身者の生活扶助は月8万円程度。
半年分というと48万円くらい。
家電品が壊れたときの予備費としては十分なお金だと思うよ。
高校生は貯金をしてもOK?
生活保護世帯の高校生は進学や就職などの自立に備えてアルバイトなどの収入を貯金をしてもいいことになっている。
ただし、その高校生の親は貯金ができない。
また、貯金できる金額も上限がはっきりと決められているわけではないので、やはり市町村の生保の係りの判断しだい。
進学や就職などの自立に備えての貯蓄なので「進路や学習状況を自治体の担当職員と相談し、事前に承認を得る必要がある。」というはなしもある。
まあ、いずれにしても黙って貯蓄に励むより正直に生保の係りの人に事情を話したほうがいいようだ。
就労自立交付金
就労自立交付金という制度もある。
就労自立交付金は受給者が働いた給料を積み立てて、 生活保護を脱却した時にまとめてもらえるお金にし、 自立を促そうという制度。
金額ははっきり決められていないので、これまた市町村で対応が違うのかも。
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