法定労働時間は一日8時間・週40時間。
しかし、この8時間40時間の特例というものが存在する。
交代勤務とか、接客業・タクシーの運転手などがこの特例に該当する。
フレックスタイムなども法定労働時間の特例といえる。
法定労働時間の特例となる業種
1.一日8時間・週44時間
→① 商業 ② 映画・演劇業 ③ 保険衛生業 ④ 接客娯楽業これら①~④の業種で、常時10人未満の労働者を使用する事業場に限る。
→① 商業 ② 映画・演劇業 ③ 保険衛生業 ④ 接客娯楽業これら①~④の業種で、常時10人未満の労働者を使用する事業場に限る。
2.タクシー運転手など
→一年以内の期間を平均し、16時間/日
→一年以内の期間を平均し、16時間/日
3.トラック運転手については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年)が定められ、運転時間9時間/日(連続運転時間4時間以内)、44時間/週。
交代勤務の場合の法定労働時間
交代勤務の場合は一定期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働する事が認められている。
フレックスタイム
一定期間(1か月以内)を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で労働者が自主的に、始業・終業時間を決める事ができる。
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