健康保険の傷病手当金、ちょっとした不注意でもらえないこともあるらしい。
傷病手当金がもらえないパターン
1、傷病手当金は任意継続保険の被保険者(継続給付受給中の場合を除く)及び特例退職被保険者には支給されない。
2、傷病手当金は失業手当てと同時にはもらえない。
3、被扶養者はもらえない。
4、傷病手当金は国民健康保険(自営業の人など *国民健康保険組合の被保険者の場合例外あり)の被保険者はもらえない。
傷病手当金の申請は在職中にする
3、4、の「被扶養者」や「国民健康保険の被保険者」はそもそも、給与所得者でないので傷病手当金はもらえないのは仕方ない。
が、1、2の「任意継続保険の被保険者(継続給付受給中の場合を除く)及び特例退職被保険者には支給されない。」や「失業手当てと同時にはもらえない。」は注意すれば避けられる。
ともかく、傷病手当金の申請は在職中にすること。
まずは、これに尽きる。
2、「任意継続保険の被保険者(継続給付受給中の場合を除く)及び特例退職被保険者には支給されない。」の場合、失業保険の申請時に失業保険の受給期間延長申請というのをすれば、最長3年間は病気やケガが治ったら失業保険をもらえる状態を延長することができる。
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