大きな災害で、職場や収入の道を失った人のために、雇用保険の特例というものがある。
きっかけは東日本大震災。
早々対象になることはないかもしれないが、大きな災害で仕事を失って収入が途絶えた場合、こんな雇用保険の特例もあるということでご紹介。
「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)
事業所が災害を受け事業を休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある場合、『実際に離職していなくても雇用保険の基本手当を受給できる』というものです。
「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)
災害救助法の適用地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できるというものです。
雇用保険の特例措置・手続きの場所
手続きは、最寄の職業安定所にご相談を。
書類などがそろわなくても、申請できます。
会社の経営者の行方がわからなくても、従業員の側からも手続きをすることも出来る。
他の県などに避難している場合は、避難地区の職業安定所での手続きも可能。
あきらめないで、職業安定所に相談に行ってください。
雇用保険の特例措置の詳細については、厚生労働省公式HPへどうぞ
検索ボックスの中に『雇用保険の特例措置』を記入して検索すると該当する記事が出てくるよ。
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