低所得者の出産費用を助成するのが児童福祉法第22条の「入院助産制度」。
最近は、生活保護の受給者も生活保護の出産扶助でなく児童福祉法第22条の「入院助産制度」という制度で出産をする人が多いらしい。
生活保護の受給者ではなくても、収入の少ない家庭では児童福祉法第22条の「入院助産制度」の対象になる。
入院助産制度とは?
出産に当たって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院又は助産所に入院できない妊産婦の方を対象に、その費用を助成する制度。
助産施設として認可されている病院等に入院することが必要。
申し込み可能な妊娠月数が各自治体によって異なる。
入院助産制度の対象者
1、生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯。
2、住民税非課税世帯。
3、前年度に支払った所得税の額が8,400円以下の世帯(ただし、健康保険等から給付を受けることのできる出産一時金等の額が39万円以上の場合を除く)。
入院助産制度の申請窓口
住所のある自治体の市町村区の窓口、福祉事務所。
健康保険に加入している人は、出産一時金や出産手当で39万円以上になるのであまり入院助産制度の対象とはならないかも。
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