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すまい給付って?どんな給付?

 消費税引き上げに伴う住宅購入救済給付のひとつ『すまい給付』。

 すまい給付は平成26年4月、要するに今月から始まった新しい制度だ。

すまい給付とは?

 消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入される制度。

 住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかる。

 収入によって給付額が変わる。

 平成29年12月まで実施予定。

すまい給付の条件

1、ローンを利用しない場合、住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50歳以上。

2、都道府県民税の所得割額が13.30万円以下。

3、物件の所有権の保存登記を行い、かつ、居住すること。

4、対象物件床面積が50m2以上。

すまい給付の注意点

1、住宅事業者が代理受領することもできる。

 住宅事業者が代理受領する場合は、以下の3つの条件を満たす必要がある。  

1)請負・売買契約時にすまい給付金事務局指定の「すまい給付金に係る代理受領特約」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結すること。
 *書式については、事務局指定のものを使う必要があり、その書式は公式HPからダウンロードできる。  

2)契約時点で持分割合が決定していること。

3)給付申請手続きについて、住宅事業者が行うこと。 

2、すまい給付の給付額

・給付額は住宅取得者の収入により計算される『給付基礎額』×持分割合により決定。

・収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認。

*住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度が変わってくるのでご注意。

*公式HPによると、消費税8%・収入額425万円以下(目安)で給付基準額30万円。

3、すまい給付の対象となる新築住宅

1)人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの。

2)床面積が50m2以上である住宅
*不動産登記上の床面積。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積。

3)施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下のいずれかに該当する住宅 。

・住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
・建設住宅性能表示を利用する住宅
・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
*則として施工中に検査を行うものであるため、着工前に申し込みが必要。

4)住宅ローンでの購入でない場合、50才以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象。

4、すまい給付の対象となる中古住宅

1)給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅。

2)既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象。

3)住宅ローンでの購入でない場合、50才以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象。

4)床面積が50m2以上である住宅。

すまい給付の郵送申請先

〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係

*注意事項がいろいろあるので公式HPを必ず確認してください。

すまい給付の申請窓口

 全国の窓口(どうも一般企業に委託している様子)。

 これまた公式HPを確認。

 すまい給付の申請に必要な書類のダウンロードやパンフレットなどは公式HPからダウンロードできる。

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