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在職定時改定で年金をもらいながら働いている人の年金額が増える

【在職定時改定】-老齢厚生年金 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
【在職定時改定】-老齢厚生年金

 65歳になり、年金をもらい始めた。

 でも、年金をもらいながらも働いている。

 そんな人は、もらっている年金が増えるかもしれない。

 というのが、【在職定時改定】。

 新しい制度なので知らない人が多いかも。

 おいらも知らない。

 【在職定時改定】ってどんなもの?

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今まではの年金制度は?

 65歳以降、働きながら、厚生年金に加入(厚生年金の保険料を払い)し、かつ、老齢年金ももらっていた。

 こんな場合、今までは、65歳以降働いた分の厚生年金保険料が年金額に反映されるのは、70歳に到達するか、退職してからだった。

 要は、

働いている間は、もらっている年金額が増えない。

 これが、労働意欲に水をかけているというので、2022年4月から始まったのが【在職定時改定】。

70歳まで年金をもらいながら働いていた場合-2022年4月まで-老齢厚生年金

70歳まで年金をもらいながら働いていた場合-2022年4月まで-老齢厚生年金

ちょこ
ちょこ

働きながら年金をもらうなら、働いた分の年金を早くもらいたいよね。

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【在職定時改定】でもらっている年金額が増える

 【在職定時改定】がどういうものか?というと

65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら、仕事をし、かつ厚生年金保険料を支払っていた場合、毎年10月に年金額が改定されるようになる。

 というもの。

 【在職定時改定】によって、年1回毎年10月に、もらっている年金の額が再計算され、増額された年金を次の年金受給日(12月)から受け取ることができる。

70歳まで年金をもらいながら働いていた場合-2022年4月以降-老齢厚生年金

70歳まで年金をもらいながら働いていた場合-2022年4月以降-老齢厚生年金

【在職定時改定】で増えない年金もある

 【在職定時改定】で増える年金もあるが、増えない年金もある。

 【在職定時改定】で増えない年金は

・65歳までの特別支給の老齢厚生年金
・繰り下げ受給の老齢厚生年金の待機中
・65歳以前に受け取っている繰り上げ受給中の老齢厚生年金
・老齢基礎年金
・すでにもらっている遺族年金

【在職定時改定】で増える年金額

 【在職定時改定】で増える年金額はいくら位か?というと、65歳以降もらう給料によって違ってくるので何とも言えないが、イメージとしては、「働いている期間の分【在職定時改定】前よりだいぶお得になった。」という感じ。

【在職定時改定】前と後の年金増額分-老齢厚生年金

【在職定時改定】前と後の年金増額分-老齢厚生年金

パートタイマーで働く場合と【在職定時改定】

 パートやアルバイトで働く場合、厚生年金保険料を65歳以降も払っていれば、【在職定時改定】の対象になる。

厚生年金加入の条件

 厚生年金加入の条件は

勤め先が従業員101人以上(2024年10月からは51人以上)
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
所定内賃金が月額8.8万円以上
※残業代・賞与等は含まない。
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象。

 以上の条件を満たしていれば、厚生年金加入の対象となるため、65歳以降年金をもらいながら働いていた場合、【在職定時改定】の対象になる。

【在職老齢年金制度】との兼ね合い

 働きながら年金をもらっている場合、年金+給与が多すぎると【在職老齢年金制度】で年金の支給額が減らされる。

 ボーダーラインは

年金+標準月額(給与+ボーナス/12)=47万円/月

 年金+標準月額(給与+ボーナス/12)が月47万円を超えた場合、超えた分の1/2の額の年金が停止されてしまう。

ちょこ
ちょこ

お姉さんは働いたお金と年金合わせても月に47万円なんてもらえないでしょ?

あんまり関係ないよね?

ちょこちゃん、現実を突きつけないで…。

コメント

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