おいらの職場には、一回離婚して、別の相手と再婚した同僚がいる。
まあ、おめでたいことだが・・・。
しかし、相続とかの問題を考えると、再婚とかって面倒な問題を抱えているようだ。
ということで、再婚相手と相続の問題をちょっと。
相続税云々の話は、今回は抜き。
再婚同士の遺産相続の例
Aさんの配偶者をBさん。
そして、Bさんには分かれた元配偶者Cさんがいた。
Aさんには、元配偶者との間に子供が1人(A´)。
Bさんにも元配偶者のCさんとの間に子供が一人(B´)。
AさんはB’と養子縁組していない。
BさんはB'と養子縁組していない。
Bさんの元配偶者CさんはDさんという人と再婚した。
Aさんの財産は5000万円とする。
Aさんの財産はどう相続されるか
一時相続の状態
Aさんがなくなった段階で、配偶者Bさんが1/2の2500万を相続する。
そしてAさんの子供A´さんが2500万円を相続する。
問題は二次相続以降。
二次相続以降で赤の他人に財産が渡る
Bさんが相続したAさんの2500万円の遺産は、Bさんが死亡するとB´さんに相続される。
そして、もし、B´さんが死亡した場合、どうなるかというと・・・。
B´さんが独身で配偶者も子供もなかった場合
遺産はBさんの元配偶者Cさんへ相続される。
その後Cさんが死亡するとCさんの配偶者Dさんへ相続される。
もし、Cさんが再婚していなかったとしたら、Cさんの両親や兄弟、姪甥に相続される。
B´さんに配偶者や子供がいた場合
B´さんの配偶者と子供に相続される。
というわけで、Aさんの遺産は、Aさんの子供A´さんにはわたらない。
ここでB’さんが亡くなるとB'さんに渡された遺産の相続権はB'さんの親であるCさんにも発生する。
このためBさんの元配偶者Cさんの血縁者および現在の配偶者Dさんに相続されてしまうということになる。
要するにAさんともBさんとも関係のないまったくの赤の他人がAさんの遺産を相続することになるわけだ。
B´さんがAさんの養子になっていた場合
一次相続
配偶者Bさんが1/2の2500万円。
B´さんが1250万円、A´さんが1250万円。
二次相続以降
Bさんがなくなった場合、B´さんへ2500万円、A´さんは0円。
B´さんがなくなると、B´さんに配偶者や子供がいればそちらに、いなければ、B´さんの実の親、Cさんのほうに遺産は行く。
B´、A´(それぞれの連れ子)ともABさんとそれぞれ養子縁組していた場合
一次相続
配偶者Bさんが1/2の2500万円。
B´さんが1250万円、A´さんが1250万円。
二次相続以降
Bさんがなくなった場合、B´さんへ1250万円、A´さんは1250万円。
B´さんがなくなると、B´さんに配偶者や子供がいればそちらに、いなければ、B´さんの実の親Cさんのほうに遺産が行く。
なんだかややこしい・・・。
遺産相続は二次相続以降でもめるってよく言うけど。
こうやって見てくると実に大変。
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