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配偶者と住所が違うと遺族厚生年金がもらえない?

 通常もらえる遺族年金。

 でも、ちょっとややこしいケースがあるようだ。

 しかもごく身近に、しかも思いがけない形で。

遺族年金の支給要件・「生計維持関係」

 「生計維持関係」とは、平たくいえば扶養されていたということ。 
 生計同一関係にあり、奥様の年収が850万円未満であれば生計維持関係があったと認められる。

 日本年金機構のホームページを見ると『遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。』という記載がある。

問題は、生計同一関係

 「生計同一関係」とは、お互いに経済的なつながりがあったということ。

 同じ住所なら、生計同一関係が存在すると考えられるが、最近多いのが配偶者が老人ホームなどに入居しているケース。

 遺族年金の元になる被保険者が老人ホームに入居していた場合、老人ホームの入居時に住所も変更されてしまう。

 このため、いざ遺族年金を受け取れると思っても、生計同一関係を証明しにくいケースが・・・。

住所が異なる場合には『生計同一申立書』が必要

 遺族厚生年金の支給を受ける場合で、夫婦の住所が異なるなどの場合、『生計同一申立書』の記入が必要となってくる。

 この、『生計同一申立書』は、施設の施設長の証明・民生委員や病院・介護施設の職員などに記入してもらうのが望ましいようだ。

 友人・知人に書いてもらってもOKって話もあるが・・・。

 まあ、後のトラブルを考えると、友人や知人に頼むってのもちょっとなにかも。

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