後発医薬品、いわゆるジェネリックの促進対策も2012年の診療報酬対策で打ち出された。
一応、厚生労働省の思惑としては、増大する医療費負担を後発医薬品を使うことで抑制しよう。
そのために、医師が後発医薬品を処方しやすくしようと言うことで、診療報酬を改定したもの。
2012年後発医薬品処方に対する改正
★一般名処方の推進
・一般名処方加算:2点 (新設)(後発医薬品のある医薬品について一般名処方をした場合)
・一般名処方を行った場合の処方せん料の算定に当たって、「薬剤料における所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が安いものを用いて計算(「205円ルール」への対応)。
★医療機関における「後発医薬品使用体制加算」の見直し
・後発医薬品使用体制加算1:35点(後発医薬品の採用品目割合が全体の30%以上)
・後発医薬品使用体制加算2:28点(後発医薬品の採用品目割合が全体の20%以上)
★「後発医薬品調剤体制加算」の見直し
・後発医薬品の調剤数量が22%以上:5点(改定前20%以上:6点)
・後発医薬品の調剤数量が30%以上:15点(改定前25%以上:13点)
・後発医薬品の調剤数量が35%以上:19点(改定前30%以上:17点)
★「後発医薬品調剤加算」の見直し
・薬剤服用歴管理指導料:41点(改定前:30点)薬剤情報提供文書により、後発医薬品の有無および価格に関する情報などを提供することを要件に追加。
・「薬剤情報提供料」(15点)、「後発医薬品調剤加算」(2点)、「後発医薬品情報情報提供料」は廃止。
これだけ見てもよくわからないが、要約すると↓
1、医師側から見ると、後発医薬品を処方すると加算がつく。
2、薬局でも後発医薬品の説明をきちんとすることで、加算がつく。
3、患者側から見ると、値段の安い後発医薬品を使うことで、自己負担が少なくなる。
と言うことです。
ちなみに、後発医薬品(ジェネリック)の使用は、あくまで、患者の側の希望が優先されると言う厚生労働省からの通達が出てるらしい(確認してないけど)。
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