東日本大震災が原因で、年度の途中で、償却資産を破棄した場合、白色申告でも特例処置がある。
東日本大震災による特例処置
破棄した償却財産の未償却分は、3年間(又は)繰越して計上できる。
《効果》
・白色申告の場合、所得を合算してもマイナスになる場合、損害はその年限り翌年からは損害を繰越できないが、震災関連経費による損害は白色申告でも3年間繰越することができる。
・一定の要件を満たす場合については、5年間損失を繰り越すことができる。
東日本大震災で故障・破損した償却資産を破棄した場合の計算
1、減価償却費の計算については、償却基準額×償却率×使用した月数=本年度の償却分。
来年度以降の未償却分の欄は0。
2、収支内訳書の『震災関係』の欄に、本来、来年度以降に償却できるはずだった金額を記入。
3、申告書第四表(損失申告用)・申告書第四表付表(損失申告用)を作成。
全体の償却財産-破棄したものの来年度償却できるはずだった金額を記載。
確定申告作成コーナーでの計算
1、収支内訳書の震災関係経費をチェックし、リンクをクリック。
2、震災関係の金額を入力する画面が出てくる。
原価償却資産の場合、本年度の減価償却後の残高を入力。
入力が終わったら『入力終了(次へ)』のボタンを押すと、収支内訳書のメイン画面に戻る。
収支内訳書の入力はこれで完了。
次は、申告書の入力に移る。
3、申告書作成画面の『事業』のリンクをクリック。
4、判定画面へのリンク画面が出てくる。
5、次の画面で具体的な入力を行う。
損害の金額(損害を受けた資産の本年分の未償還残高)と被災時の全体の減価償却資産とのバランスで、5年の損益通算の対象になるか、3年の損益通算の対象になるかの判定が行われる。
入力が終わって、『入力終了』ボタンを押すと、通常の申告書B第一表・申告書B第二表以外に、申告書第四表(損失申告用)・申告書第四表付表(損失申告用)の書類が作られる。
ちなみに、東日本大震災の被害を計上したい人は、e-Taxでも、市町村の窓口でも提出できる。
が、税務署の人によると『ちょっと特殊な状況なので、税務署に直接来てもらって、相談提出してもらったほうがいい』とのこと。
事業用の償却資産でなくても、特例処置(家とかね)がある。
被災地区の人は、ぜひとも税務署に相談に行ってみて。
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