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有給休暇取得の義務化と罰則

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 2019年4月1日から毎年5日間、年次有給休暇を取得させることが義務付けられる。

 でも、罰則もないのでは実効性もない。

 今回は、毎年最低5日年休を従業員に取らせないと会社側が罰則を受けることになるようだ。

 2019年から始まる「有給休暇取得の義務化」の内容と違反した場合の罰則について調べてみた。

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「有給休暇取得の義務化」の内容

「有給休暇取得の義務化」は以下のような内容の物。

・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日(年休を付与した日)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。

・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。

 要は、

最低年5日は年休を取るようにしなさい。
従業員が自主的に年休を取ろうとしない場合や「年次有給休暇の計画的付与制度」がない場合は、会社から従業員に〇日から×日の間、年休を取るように取り計らいなさい。
これは、労働基準法上の義務で、違反すると罰則がありますよ。

 というもの。

 ちなみに、企業の側が全社一律、または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定することのできる制度が「年次有給休暇の計画的付与制度」。

 「年次有給休暇の計画的付与制度」は労使協定を結ぶ必要があり、年休付与日数のうちの5日は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならない。

 という決まりがある。

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「有給休暇取得の義務化」に違反した場合の罰則

 「有給休暇取得の義務化」に違反した場合、労働基準法違反に該当する。

 ということで

2019年4月以降、最低5日は社員に有給休暇を取らせないと労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。

 とまあ、割ときつめの罰則となっている。

 有給休暇の消化が企業の義務とされれば、ある程度、有給休暇が取りやすくなるのは間違いないと思う。

 今まで、思いっきり捨ててたからなあ。

 年休休暇。

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