不動産を建てるための土地を買ったり、不動産を建てたり、買ったりすると、請求されるのが、不動産取得税。
避けては通れない税金なのだが、納める税金は少ないほうが良いよね。
不動産所得税って、場合によってはゼロ円になったりする場合もある。
収めた税金が減免で返ってくることもある。
この間、この不動産取得税の減免の申請に行ってきた。
不動産取得税
通常の不動産取得税は、実際に売買したときの価格ではなく、土地の場合は売買した時の価格の7割程度、建物の場合は5~6割程度の固定資産税評価額で計算する。
税率は原則4%。
ただし、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられている。
また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっている。
土地や建物を買った場合、購入からしばらくたって、納税通知が送られてくる。
不動産取得税の減免
この不動産取得税、住宅用の土地や建物の場合、一定の条件を満たすと、減免を受けることができる。
不動産取得税の減免の条件
不動産取得税の減免の条件は、「建物の条件」と「土地の条件」がある。
不動産取得税の減免を受けることができる建物
不動産取得税の減免を受けることができる建物は
のすべてを満たしている建物。
中古住宅の場合は、さらに
土地に建てられた住宅が、建物の軽減措置の条件を満たしていること
住宅よりも先に土地を取得した場合、1年以内に建物を取得すること
建物の取得を先行していた場合、取得した人が1年以内にその土地を取得すること
といった条件がある。
不動産取得税の減免を受けることができる土地
不動産取得税の減免を受けることができる土地は、
・不動産取得税の減免を受けることができる建物が建っている土地
どのくらい不動産取得税は安くなる?
では、どのくらい不動産取得税が安くなるのか?
場合によっては、不動産取得税がかからない。
なんてことも生じる。
建物の不動産取得税の減免
1997年4月1日以降に新築された建物なら、 1200万円の控除を受けることができる。
1997年3月31日までにたてられた建物の場合、
1989年4月1日~1997年3月31日 1000万円
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円
1981年7月1日~1985年6月30日 420万円
1976年1月1日~1981年6月30日 350万円
1973年1月1日~1975年12月31日 230万円
1964年1月1日~1972年12月31日 150万円
1954年7月1日~1963年12月31日 100万円
と、結構な額が控除される。
ちなみに、新築住宅で認定長期優良住宅に認定された場合、特例で、1,200万円の控除額が1,300万円に引き上げられる。
認定長期優良住宅の特例は、令和4年3月31日まで申請することができる。
特例対象になると不動産取得税だけでなく固定資産税と登録免許税も控除される。
土地の不動産取得税はどのくらい安くなる?
土地の場合、以下の1)または2)のいずれか多いほうの額が控除される。
1)4万5000円
2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)
不動産取得税を安くするには
不動産(土地や建物)を買ったら、買った不動産のある自治体の都道府県税事務所に届け出を行う。
提出期限は、登記が完了した日から20日以内、長いところは60日以内。
各自治体バラバラなので都道府県のホームページなどで確認したほうが良い。
自動的に、届出書が送られてくる自治体もある。
基本的には、この届出の提出時に、「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」を書き、そのほか必要な書類を添付して、郵送すればOK。
「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」や必要書類は、自治体のホームページから印刷できることがほとんど。
減免された額の不動産取得税の納付書が半年後ぐらいに送られてくる。
土地は買ったが、建物はまだ立っていない場合
土地は買って、登記はしたが、建物がまだ立っていないばあい、いったん、納付書通りの不動産取得税を払う。
ただし、土地の購入から建物の登記までの期間があまり長い(おおむね3年以上)と減免が受けられなくなるケースもあるので、これも、都道府県のホームページなどで確認したほうが無難。
建物の登記が済んだら、「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」を書き、そのほか必要な書類を添付して郵送または、持参する。
できれば、担当部署へ直接書類を全部持って行って、聞きながら書いたほうが無難。
土地は、住所と別に、地番とかいうものがあって、ちょっと戸惑う部分がある。
また、減免の申請に必要な「住宅の登記事項証明書(あるいは登記謄本)」なども、直接担当部署に行けば、コピーを取って原本を返してくれたりする(ただし、絶対に返してくれるかどうかはわかないが)。
住宅の登記事項証明書(あるいは登記謄本)は、ほかの申請で使ったりするので、原本を返してもらえると、法務局までもらいに行かなくても済む。
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