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平成25年年末調整の変更点

 さて、今年の年末調整、例年とどこが違う?

 実は具体的にはほとんど違いがない。

 違うのは、以下の3つ。

平成25年年末調整変更点

・復興特別所得税に関する規定の追加

・給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額の定額化

・特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更

復興特別所得税に関する規定の追加

 ?今年から所得税及び復興特別所得税の合計額が毎月の給与や賞与から源泉徴収されているので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行う必要があるというもの。

 ま、一般のサラリーマンにとっては『とられる税金が増えました。』というだけの話。

 ちなみに税率は?所得税額に102.1%を乗じた金額が年調年税額。

給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額の定額化

・平成24年まで

⇒給与等の収入金額が1000万円を超えた場合の給与所得控除額=給与等の収入金額×5%+170万円。

・平成25年から

⇒給与等の収入金額が1000万円を超え1500万円以下
=給与等の収入金額×5%+170万円

⇒給与等の収入金額が1500万円を超える場合
=245万円。

特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更

 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものを意味している。

 一般の従業員の退職所得については、従来どおり「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額」。

 一般サラリーマンに関係あるのは、復興特別所得税でとられる税金が増えましたという点ぐらい・・・。

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