金融機関の口座名義人が死亡した場合、死亡が金融機関に伝わると、口座が封鎖(凍結)され、預金などが下ろせなくなる。
てのは、よく聞く話。
でも、実際はどうなの?
つい先日、母が亡くなって、その時のことを踏まえながら、ちょっと、書いてみる。
口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?
銀行には地元新聞の訃報欄などは目を通す人はいる。
一般の人の場合は、家族が申告するまでは銀行は知る手段がない。
口座名義人の死亡を伝える公の機関という期間は存在しない。
ということで、口座名義人が亡くなったからといって、家族が即預金が下ろせないということはないらしい。
実際、母が亡くなった時も、葬儀後、金融機関に手続するまで、金融機関のほうは、母の死を知らなかった。
なので、亡くなったことを知らせなければ、母の口座からお金をおろすことは、可能だったと思う。
ただし、家族が口座名義人の死亡を知らせなくても銀行口座が凍結されてしまったというケースもあるようだ。
まあ、田舎なんかは口コミで金融機関に口座名義人がなくなったことが伝わるケースもある。
とはいえ、我が家は相当な田舎なんだけど。
また、うちの市の場合、地方新聞に訃報を乗せるかどうかは、死亡届を出すときに、選択できるようになっていた。
上記は大阪市の死亡届だが、うちの市のとはちょっと違っている。
ちなみに死亡届は、死体検案書(死亡診断書)と1体になっていて、通常は病院などで発行してくれる。
銀行に名義人の死亡を知らせないまま家族が預金を下ろすと?
口座名義人が亡くなっても、家族は預金を下ろすことができる。
が、口座名義人の死後、一部の相続人が勝手に預金を下ろすと、相続人同士の間にトラブルが発生する可能性も。
相続税の控除などは、相続の分割協議をし、死亡から10ヵ月以内に申告しないと、配偶者の特別控除などの特典がうけられなくなる。
で、相続の分割協議をするには、被相続人(亡くなった人)の財産をはっきりしないといけない。
銀行預金も残高の証明書を銀行で出してもらう必要がある。
この段階で、本来被相続人が死亡しているのに預金が降ろされていたとなれば、相続人同士の揉め事に発展する。
理由は、相続財産は、相続人全員の所有物であるから。
一部の相続人が勝手に相続財産を処分したとなれば、法律的に問題になり、訴訟などになってしまうことも。
また、口座名義人の死亡前に、勝手に預金を下ろした場合も同じような揉め事の元になる可能性が大。
要するに、銀行口座の凍結は相続人同士の揉め事を防ぐため行われる。
ということですねえ。
また、
銀行に名義人の死亡を知らせた場合
銀行が名義人死亡の事実を知って口座凍結された場合、一般的には、銀行所定の用紙、印鑑証明、住民票、名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(通常は最新のものを指すが、遡って「原戸籍」というのを役所から貰う)、遺産分割協議書等を出せば、相続人に支払われる。
ちなみに、必要書類は銀行によって若干違う場合も。
この場合、相続人全員の印鑑などが必要になる。
ただし、令和元年7月から、一定額までは、他の相続人の承諾なしでも凍結口座から預金を引き出すことができるようになった。
一定額までは凍結口座から預貯金を引き出せる
令和元年7月1日に改正民法が施行された。
この法改正で
ことが可能になった。
口座凍結後の預金引き出しの上限
では、口座凍結後の預金引き出しはいくらまで可能なのか?
ズバリ!
上限額を超える額が必要な場合は、家庭裁判所に申請して引き出しの許可を貰う。
口座凍結後の預金引き出しの注意点
口座凍結後の預金の引き出しには以下のような書類がおおむね必要になる。
ちなみに、死んだことが戸籍に記載されるのは、うちの市では、死亡届を出して、約1週間後。
なので、1週間たたないと除籍謄本が取り寄せられない。
また、この手続きで、引き出した預金は、相続の前倒しとして扱われる。
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