国民健康保険と任意継続・国民健康保険の特例対象被保険者

 退職したときの健康保険、国民健康保険と任意継続とどちらがとく?

 国民健康保険は、市町村で保険料の額が違う。

 住んでいるところによって、健康保険料が高額になることも。

 一方、健康保険の任意継続のほうは、勤めていた間の保険料は労使折半で保険料を支払っていたので、原則的には、保険料が2倍になる。

 が、実際には、国民健康保険料より任意継続の保険料の方が安い場合も有るようだ。


国民健康保険の保険料の上限

 基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額を合わせた限度額は年間63万円。
 月平均で国民年金保険料5万円以上になるばあいも。

 *40歳以上場合介護納付金課税額(上限年間10万円)が加わる。

任意継続の保険料

?標準月額と市町村率によって違ってくる。
 在職中と同じくらいの保険料で済む場合も。
 逆に、国民健康保険の保険料より高くなる場合もある。

 一般的には、ある程度前年度の年収がある人は、1年目は任意継続のほうが健康保険料が安くなる場合が多い様子。

 家族等も被扶養者として加入する事ができるので、扶養家族のある人は国民健康保険よりトータルでみてお得になる可能性が高いかも。

国民健康保険の特例対象被保険者に該当するケースも

 平成22年4月1日からリストラ等で非自発的に職を失った給与所得者(失業時65歳未満の人)が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担を軽減する制度。

 *詳細は市町村へお問い合わせを

 いずれにしても、早いうちに、市町村の窓口と、現在加入中の健康保険の保険者に確認すると思わぬところで得ができる。

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