失踪宣言は「行方の分からない人を法律の下、死んだものとみなす」という制度。
もちろん、失踪宣言には一定の条件がある。
では、失踪宣言を受けるためのその条件とはなに?
申し立てにいくらくらいかかる?
必要な書類は?
失踪宣言にはどんな効果がある?
失踪宣言の種類
失踪宣言にも種類がある。
通常は「普通失踪」、特別な条件のある「特別失踪」。
普通失踪
普通失踪は生死が7年間明らかでない場合
特別失踪
特別失踪は
・戦地に行った人
・沈没した船舶に乗船していた人
・戦災や震災など死亡原因となりえる危難に遭遇した人
について、その1年間が経過しても生死が明らかでない場合に認められる。
失踪宣告の手続き
失踪宣告は、行方不明になってから自動的に一定期間が過ぎれば成立するというものではない。
ちゃんと手続きしないと失踪宣告が成立しない。
これは、普通失踪、特別失踪どちらも同じ。
失踪宣告を家庭裁判所に請求できるのは、利害関係人。
利害関係人は失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を持つ人のことを言う。
戸籍謄本などが必要になる場合もある。
失踪宣告の請求に必要書類・費用
失踪宣告の請求に必要書類・費用は
・申立書
・申立人の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明の事実に関する資料
・利害関係に関する資料
・収入印紙800円
・事務連絡用切手
・官報広告料4816円
・確定証明書の代金150円
失踪宣告を受けるとどうなる?
失踪宣告がされると、行方不明者は法律上死亡したとみなされる。
失踪宣告がされた、行方不明者は被相続人となり、相続手続きも開始される。
婚姻をしていれば、婚姻関係は解消される。
失踪宣告後に生きていることが分かった場合
失踪宣告をされた行方不明者が生きているのが分かった場合、家庭裁判所に報告すればその行方不明者の死亡は取り消される。
なので、戸籍なども復活する。
ただし、失踪宣告後に既に相続手続きを終え、財産を分配し消費してしまっていた場合には財産を取り戻す事はできない。
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