生命保険や民間の介護保険の保険料控除、この保険料控除で実は損していませんか?
例えば『親に子供が保険金をかけて、保険料は子どもが払って、受取人が子供の場合』
例えば『妻に保険金をかけて、夫が保険料を払い、受取人が夫の場合』
、保険の所得の控除は誰が受けることができる?
ちょっと疑問に思った人はいませんか?
個人保険料の控除は、保険料を支払った人が受けることができる
契約者=父親(保険料負担者=子ども)、被保険者=父親、死亡保険金受取人=子供
契約者=子ども(保険料負担者=子ども)、被保険者=父親、死亡保険金受取人=子供
こんなケース。
こんな場合でも、保険料の負担をしている場合は、保険料を負担している子どものほうが、ちゃんと所得控除の対象になる。
所得税や住民税の保険料控除は『実際に保険料を払っている人が控除を受けることができる』と言うことを覚えておこう。
とはいえ、個人保険料控除は、生命保険料控除・介護医療保険控除・個人年金保険控除とあわせても所得税で最高12万円・個人住民税70,000円だから、 本人の個人保険料控除の枠を使い切っていれば、あんまり意味無いけど。
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