何らかの事情があって、遺伝子を調べてみたら実は夫の子供ではなかったって話は時々ある。
実子といえば、血のつながった子供。
というのが世間の考え方。
だが、法律的な「実子(嫡出子)」はちょっと違ってたりして。
法律的な「実子(嫡出子)」とは?
民法の規定では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
という規定がある。
要は
戸籍上の夫婦の子供は、夫の子供と考える。
離婚した後でも300日以内に生まれた子供は、元の夫の子供とみなす。
ただし、早産をした場合等一定の条件下での例外はある。
実子でないことが判明したら?
家庭裁判所に「嫡出否認の調停」の申立て、あるいは「嫡出否認の訴え」の提起をする。
否認権の行使は、夫が子の出生を知ったとき(妻が分娩した事実を知った時)から1年以内に、子又は親権を行う母に対してしなければないとされている。
しかし、実子として何年も子供を育ててきた場合はどうなるんだろう?
出訴期間を徒過した場合や承認(776条)があった場合には父子関係は確定的になり以後父子関係を争うことはできなくなる。
上述の出訴期間内に嫡出否認のないとき、あるいは夫による承認があったときは夫婦の子としての身分(嫡出関係)は確定的なものとなるため、真実ではない父子関係であっても法律上の父子関係は確定し、以後、何人も嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを提起できず、真実の父による任意認知や子からの裁判認知も認められなくなる(判例として最判昭41・2・15民集20巻2号202頁)。
撤回・戸籍の訂正も認められない
・・・。
うーん、科学の進歩に法律がついていってないってことかなあ。
これからこの親子の法律的な関係はどうなるのか?ちょっと興味があるんだけど。
いずれにしても、一番気の毒なのは子供だが・・・。
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