どんどん種類が増えていく電子マネー。
有名どころのナナコやエディ、ワオン、スイカなど以外にも色々あるようだが。
これらの電子マネー、発行会社が倒産したり、電子マネーのサービスを廃止した場合どうなるんだろう。
プリペイド方式の電子マネーの発行会社が倒産した場合
プリペイド方式の電子マネーを規制する法律は、資金決済法という。
資金決済法第31条1項には「前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。」という法的な根拠がある。
電子マネーの保有者は、発行保証金の中から「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利」を有している。
とまあ、めんどくさい話はともかく。
プリペイド方式の電子マネーの発行業者は、発行保証金というのを積み立てている。
実際に電子マネーにチャージした金額は、発行保証金のなかから、返却される。
が、全額返金されるものではなく、一定基準時の未使用残高の2分の1。
有効期限が6か月以内の電子マネーは資金決済法の規制対象外
有効期限のある電子マネーは要注意。
有効期限が6ヶ月以内のプリペイド方式の電子マネーに関しては、資金決済法の規制対象外なので、返金の対象にならない。
電子マネーのサービスが停止したら?
事業廃止(サービスの停止)の場合についても、資金決済法は規定している。
発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示などにより、払い戻し手続きを告知する義務がある。
*60日以上の払い戻しの申し出期間が必要。
保有者は、払い戻しの申し出期間内に発行者に対して申し出をすることによって払い戻しを受けることができる。
ちなみに、金融庁のHPには、「商品券(プリペイドカード)の払戻しについて」というページがある。
エクセルファイルでダウンロードもできるらしい。
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