2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称変更時の変更登記が義務化される。
令和8年以前に不動産を所有していた場合で住所や氏名・名称が変わっていた場合も2028年3月31日までに変更登記する必要がある。
今から準備を始めよう。
不動産の住所・氏名等の変更登記が義務化される

来年の4月から不動産所有者が住所・氏名などが変更になった時にする変更登記が義務化されるんだ。

えーもうすぐじゃない?住所変更の登記したの?

してない…。

大丈夫なの?

2028年3月31日までに住所変更の登記をしないといけないんだ。
今から準備しないとね。
住所等変更登記の義務とは
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html

「変更登記をしないと罰金を取られるかもしれない」ってことだよね。
これから登記簿の住所から引っ越す場合はスマート変更登記
まだ、登記簿上の住所に住んでいて、これから別の住所に引っ越す人はスマート登記が利用できる。
スマート登記は1回届け出しておけばその後住所や氏名が変わった場合でも所有者が変更登記の手続きをする必要が無いのでお金もかからないし便利。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。(中略)
「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

でも、すでに引っ越している場合は「スマート変更登記」はできないんだよね。
すでに引越しをしている場合は変更登記を!
今現在すでに引越しをしていて登記簿の住所と変わっている場合や名前が変わってりう場合は変更登記をしないといけない。

不動産の変更登記ってお金がかかるんでしょ?

今は数百円でネット上で登記簿の情報がみれるし、変更登記は郵送でもできるから自分でやれば数千円ですんじゃうよ。

面倒じゃないの?

面倒といえば面倒だけど、専門家に頼むと5万から15万円はかかってしまうんだ。

変更登記の専門家ってどんな人?

司法書士さんが不動産登記の専門家だよね。
不動産の変更登記に必要なものは?
不動産の変更登記に必要になるのは
・申請の用紙
・収入印紙(マンションなどの場合基本的には2000円)
・登記情報
・返信用封筒(書留)と切手
・ゼムクリップ
・ホチキス
・印鑑(三文判でOK)

書類は書留で、不動産の管轄の法務局の支局に送るんだ。
オンライン申請もできるけど平成22年以前の引っ越しだとちょっと面倒。
オンライン申請の場合はソフトのダウンロードとかも必要になる。
戸籍抄本の附票又は住民票
戸籍の付表又は住民票を申請の用紙にクリップ留めで郵送する。

戸籍抄本の附票は何回か引っ越ししている場合に必要。
発行の期限はないのでいつとった付表でもOK。

1回しか引っ越ししていなければ本人の住民票でいいよ。
住民票の場合はマイナンバーが記載されていないものでOK。

戸籍抄本の附票の写し(一部)は大体 300円から400円。
ただし、平成22年2月20日以前の住所の履歴については、市町村によっては「改製原附票」を請求しないといけないかもしれない。
「改製原附票」の値段は不明。

改製原戸籍抄本 が750円だから、大体同じ値段かちょっと少ないぐらいだと思う。

今度、本籍のある市役所で請求してくるよ。
コンビニや郵送でも請求できる。

本籍地の市役所で「戸籍抄本の附票の写し」をもらってきたよ。
H13年から戸籍がコンピューター処理されていて、1通の「戸籍抄本の附票の写し」でOKだった。

戸籍謄本や戸籍抄本は本籍地以外の市町村でも請求できるのに、附票は本籍地の市町村じゃないと請求できないんだ?

そうみたいだね。
不動産の変更登記の申請用紙
住所が変わった場合の申請用紙は「登記名義人住所・氏名変更登記申請書」。
インターネットからダウンロードできる。

wordとPDFの申請用紙がダウンロードできるよ。
収入印紙
マンションなどの場合基本的には2000円(建物分と土地の部分)の収入印紙を同封する。
戸建てでも土地が2分割されている場合はその分の収入印紙が必要。

A4の用紙に張り付けて、申請用紙と一緒にホチキス止めにして書留で郵送するんだ。

税務署でお金を払って、その領収書で代用してもOK。
収入印紙は「国」に対して支払う税金なのです。
・郵便局
・法務局
・市役所

収入印紙は場合によっては金券ショップなどでも買うことができるけど不確実。

金券ショップで買えれば安上がりだけどね。
返信用封筒(書留)と切手
返信用封筒(書留)と切手は郵便局で購入する。
申請書を送る時も申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載して書留郵便で送らないといけないし、その後、「登記識別情報」を返送してもらうために申請書に返信用封筒(書留)と切手(基本料金+書留料金+本人限定受取郵便の加算料金)を同封する必要がある。

「登記識別情報」は不動産の住所の法務局支部に直接取りに行くこともできるよ。
登記情報
登記情報は申請用紙を記載する時に使用する。
登記情報提供サービスは証明書としては利用できないけど、登記の内容を確認することはできる。
法務局で確認するより値段は安くて済む。
「登記識別情報」って何?

ところで「登記識別情報」って何?

昔、「不動産権利証書(権利書)」ってあったんだけど、それの代わりに今は「登記識別情報」が不動産の所有者に渡されるんだ。

司法書士さんにお願いすると上のような冊子になって手元に戻ってくる。
その冊子の中に法務局からの「登記識別情報」が閉じられているんだよ。

「不動産権利証書(権利書)」はもう使えないの?

「不動産権利証書(権利書)」も不動産の権利を証明する書類として使えるよ。




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