時々ニュースになる冤罪事件。
何年も刑務所に入れられたり、社会の信用を失ったりと悲惨な話だ。
冤罪事件など間違って逮捕されちゃったりした場合、賠償とかを受けることができるんだろうか?
ちょっと調べてみた。
冤罪事件の補償は
- 刑事補償法による賠償
- 被疑者補償規程による補償
- 国家賠償法に基づく補償
の3種類があるようだ。
刑事補償法による賠償
刑事補償法による賠償の定義
『何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる』(憲法40条)
と定められている。
要するに、犯罪の疑いを掛けられて逮捕された場合で、裁判で無罪判決が出れば賠償を受けることができる。
刑事補償法による賠償の金額
では、刑事補償法による賠償の金額はというと。
『逮捕・勾留1日あたり1,000円以上12,500円以下の割合による補償金の交付を受けられる』(刑事補償法4条1項)
「1日あたり1,000円以上12,500円以下」っていったいどんな基準で金額が変わってくるんだろうか???
1000円と12500円ってものすごく開きがあるけど。
12500円は納得できなくはないけど、逮捕されて、社会的信用を失って、裁判で無罪になったその補償が1000円って。
たとえ、その人がもともと無職でもなんだかひどくないか?
被疑者補償規程による補償
被疑者補償規程の定義
『検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする』
これがどういうことかというと。
- 被疑者補償規程による補償では、裁判にならなくても対象になる。
- 裁判で無罪判決を受けた場合でも補償の対象になる。
- ただし、補償されるかどうかは検察官の判断次第
被疑者補償規程による補償による補償金額
被疑者補償規程による補償による補償金額は、『逮捕・勾留1日あたり1,000円以上12,500円以下』と刑事補償法と同じ。
検察官の判断次第って、ひどくねえ???
国家賠償法に基づく補償
国家賠償法に基づく補償の定義
『国家賠償法は『国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』(国家賠償法1条1項)
でも、これって、裁判を起こして、国や自治体に賠償してもらうってことだよね。
お金も時間もかかりそうだ。
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