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実印として利用できる印鑑の条件

印鑑登録できる印鑑 ちょっと役立つ生活の知恵
印鑑登録できる印鑑

 公的な書類や取引に使われる実印。

 実印というと、ちょっと大き目な印鑑を想像する人が多いのじゃなかろうか?

 でも、実印というのは、必ずしも大きさとか形とかでは決まらない。

 実印に見えて、実は実印ではないということもある。

 実印の条件って、さてなんだ?

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三文判でも実印として利用できる

 出来合いの印鑑のことを「三文判」ということが多い。

 三文判は昔のお金の「一文(いちもん)」からきている。

 要は三文判は「一文銭3枚程度の価値」という意味。

 安くて粗末。

 ということらしい。

 今で言えば「機会彫りの大量生産品」といったもの。

 まあ、一番身近な印鑑ということもできる。

 で、この一番身近な印鑑である三文判、印鑑登録さえすれば実印として使うことができる。

 印鑑登録するための条件さえクリアしていればおおむねOK。

 ただし、自治体によっては受け付けてくれない場合もあるようだ。

印鑑登録証明

印鑑登録証明

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印鑑登録が可能な印鑑の条件

大きさ:一辺8mmから25mmの正方形に収まる
形に制限はない。
1人1個に限りる
文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られる。

 ただし『…印』、『…之印』、『…之章』の字句は登録できる。

フルネーム彫刻が望ましい。

 氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、地方の条例によっては登録できない場合がある。

 この、「氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、地方の条例によっては登録できない場合がある。」という部分、女性にとっては、あまりありがたくない。

 女性は、姓が変わることがあるからね。

 そのたび印鑑登録したりしないといけない。

 まあ、この問題は実印だけの問題だけじゃないけど。

 女性の場合、名前で実印を作ることを認めている自治体が多いようだ。

 が、そこは、自治体次第。

印鑑登録できない印鑑とは?

 印鑑登録できる印鑑は、それほど規制がないが、「印鑑登録できない印鑑」ははっきりと決まっている。

ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
規格外のもの
印影が不鮮明なもの
文字が切れているもの
外枠がないもの
ローマ字で作ったもの
極端に図案化したりして本人の氏名と認め難いもの
生年月日など氏名以外の事項を付記したもの
芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを使用したものなど

シャチハタは実印としては使えない

 印鑑登録はゴム印などは不可。

 ということで、ゴム印の一種であるシャチハタは実印としては使えない。

実印と他の用途の印鑑は分けておいた方が無難

 三文判でも実印として使用できる。

 でも、実印と銀行印・普段使う印鑑は、分けておいた方が良いと思う。

 実印は大事な取引等に使われる。

 銀行印は銀行の取引に使われる。

 銀行印・実印が普段使う三文判と同じものだと、簡単に偽造ができる。

 機械彫りでもよいが、せめて、「実印はフルネームか名前」で、「量産品とは違う書体のもの」を利用したほうが良いと思う。

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