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相続税の非課税枠ってどのくらい

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死後

 相続した場合、いろいろと控除がある。

 控除があるということは、その部分は非課税ってこと。

 で、実際の相続税の対象になるのかどうか悩む人もいるかも。

 では、どんな控除(非課税枠)があるのか?ちょっと調べてみた。

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基礎控除

 相続税にも基礎控除というものがある。

 相続した財産がこの基礎控除の範囲内なら、当然相続税はかからない。

 相続税の基礎控除の計算式は…3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 相続人が1人なら3600万円までは非課税。

 相続人が2人なら4200万円までは非課税ということになる。

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配偶者の税額軽減

 配偶者が取得する財産についての非課税枠が「配偶者の税額軽減」。

「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分」のどちらか高いほうが限度額となる非課税枠。

生命保険非課税の限度額

 生命保険の場合、「500万円×相続人の数」を限度に実際に支払われた生命保険金を相続税の計算から差し引くことが出来る。

 例えば、相続人が1名の場合、非課税枠は500万円、2人の場合1000万円、3にんのばあい1500万円が非課税。

未成年者控除

20歳になるまでの1年につき10万円

 が非課税。

障害者控除

85歳になるまでの1年につき10万円(特別障害者(障害者1・2級)の場合には20万円)

 が非課税。

未成年・障害者への相続税控除については控除しきれないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除できる。

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の控除

 故人が住んでいた土地建物についても控除がある。

特定居住用宅地等

 特定居住用宅地等とは、故人や故人と生計を共にしていた親族が居住用に使っていた土地のこと。

 介護の必要性があったため故人が老人ホームに入居していた場合であっても、家を賃貸に出していなければ小規模宅地等の特例を適用することが可能(老人ホームについては規定がある)。

 また、故人が生活費や学費などの仕送りをしていた親族が住んでいる土地も特定居住用宅地等に含まれる。

 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積について330㎡まで。

 100坪部分までの自宅敷地については一定の要件の下、評価額が80%減となる。

 配偶者が特定居住用宅地等を相続した場合、配偶者がその土地に住んでいなかったとしても小規模宅地等の特例を適用できる。

 配偶者以外の場合、「その土地に住むこと」や「まだ住宅を持っていない(家なき子特例)など」が要件になってくる。

特定事業用宅地・貸付事業用宅地

 「特定事業用宅地」は故人が事業用に使っていた土地。

 「貸付事業用宅地」故人が第三者に貸していた土地。

 特例を受けることのできる条件は、

故人が亡くなる前からその土地で事業(貸付)をおこなっている。
土地を相続した人が事業(貸付)を継続する。

 事。

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