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相続人の中に行方不明の人がいる場合

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[遺産]

 相続人の中に行方がわからない人がいる。

 こんな場合、行方不明の人を抜かして遺産を分ける!

 なんてことは、できないのである。

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相続人の中に行方不明の人がいる場合の遺産分割

1.失踪宣告をして、行方不明者の死亡を法律的に確定して、死んだものとして遺産分割を行う。
2.行方不明者を生存しているものとして、不在者財産管理人をおいて行方不明者の遺産取り分を確保する。

 といった2つの方法が考えられる。

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行方不明者に対して失踪宣告をして遺産相続の手続きを行う場合

 生死不明になってから(最後に消息を絶って)7年以上経過、火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過した場合死亡と法的に判断される。
 失踪宣告手続きに必要な期間:申立をしてから約1年。
 手続先:不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所。

 後になって失踪宣告を受けた人の生存が分かれば失踪宣告を取り消すことが出来る。

 失踪宣告を受けた人の財産について既に遺産分割が行われていた場合、遺産分割の内容は有効。
  ただし、相続財産を受け取った相続人は取消しがされた時点で手元に残っている財産があれば本人に返還する。

 それまでに消費した金銭や売却した不動産などについては返還する必要はない。

行方不明者を生存しているものとして、不在者財産管理人をおいて行方不明者の遺産取り分を確保する。

 「不在者財産管理人の選任」は、あくまでも不在者の財産を管理する人を選ぶための手続き。

 財産を管理するだけなので遺産分割協議に参加したり、協議に同意するといった行為を行うことは出来ない。

  不在者財産管理人が遺産分割協議に参加したり、協議に同意をして財産を処分行うためには、別に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要。

・手続先⇒不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所。
・手続きの期間は申立をしてから約1ヶ月~3ヶ月。

 いずれにしても面倒だし、時間がかかる。

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