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夫婦が別世帯を構成するのは可能か否か

夫婦別世帯? 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
夫婦別世帯?

 本来、夫婦は必ず一世帯とみなされる。

 でも、最近の社会では、それでは不都合という場合もあると思う。

 例えば、DVで夫と離婚できず別居している。

 例えば、高齢で夫婦の一方が老人ホームへ入居した。

 こんな場合も、どうしても一世帯となってしまうんだろうか?

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そもそも世帯とは?

 世帯は、ひとつの家族として、生活を営んでいる人々の集まりのことを言う。

 「主として世帯の生計を維持する者」が「世帯主」。

 一人暮らしなら、その人が世帯主になる。

 夫婦なら、夫婦の一方が世帯主になる。

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世帯分離とはどのようなもの?

 世帯は、ひとつの家族として、生活を営んでいる人々の集まり。

 同じ家に住んでいる場合、一つの家族として生活をしていて、その家に住んでいるすべての人が、一つの世帯を構成している。

 あるいは、別れて住んでいるが、生計は同じな場合は一つの家族として扱われ、同じ世帯とみなされる場合もある。

 ちなみに、同じ家に住んでいて、世帯が別、という場合もあり、この状態が世帯分離している状態。

 同じ家屋に、夫婦・子・子の配偶者・子の子の6人が住んでいたとすると、この6人の世帯を住民票上別世帯にする。

 これが世帯分離。

 原則的には、夫婦で1世帯なので、夫婦の内一方が世帯主、子供一家がもうひと世帯。

 で、子供夫婦の内一方がもう一つの世帯の世帯主となる。

世帯分離

世帯分離

親子間の世帯分離は割と簡単だが

 親子間の世帯分離は割と簡単。

 「印鑑」「本人確認書類」「国民健康保険証」などを持って、役所に行って、世帯分離を申し出る。

 ただし、世帯分離の理由によっては認められないこともある。

 親子間の世帯分離の理由が「生活保護目的」とか「介護サービスや医療費の負担軽減」などの場合は認められない。

 ちなみに、たとえ世帯分離していたとしても、生活保護は同居している限り収入が合算され、基準を超える場合受けることができない。

夫婦の別世帯は認められるか?

 基本的に、戸籍上の夫婦の場合、別居していても別世帯とはみなされない。

 でも、夫婦であっても、生計を共にしていないという実体がある場合、世帯分離が認められる場合があるよう。

 DVで別居しているが、離婚できず、生計をともにしていない。

 高齢で夫婦の一方が老人ホームへ入居し、入居した方の住所が施設の住所になっていて、世帯を別にしないと生計が成り立たない。

 こんな場合、夫婦間でも別世帯とすることができる場合がある様子。

 とはいえ、夫婦の間を別世帯とするのは、結構ハードルが高く、自治体の判断による。

 ということのようだ。

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