本来、夫婦は必ず一世帯とみなされる。
でも、最近の社会では、それでは不都合という場合もあると思う。
例えば、DVで夫と離婚できず別居している。
例えば、高齢で夫婦の一方が老人ホームへ入居した。
こんな場合も、どうしても一世帯となってしまうんだろうか?
そもそも世帯とは?
世帯は、ひとつの家族として、生活を営んでいる人々の集まりのことを言う。
「主として世帯の生計を維持する者」が「世帯主」。
一人暮らしなら、その人が世帯主になる。
夫婦なら、夫婦の一方が世帯主になる。
世帯分離とはどのようなもの?
世帯は、ひとつの家族として、生活を営んでいる人々の集まり。
同じ家に住んでいる場合、一つの家族として生活をしていて、その家に住んでいるすべての人が、一つの世帯を構成している。
あるいは、別れて住んでいるが、生計は同じな場合は一つの家族として扱われ、同じ世帯とみなされる場合もある。
ちなみに、同じ家に住んでいて、世帯が別、という場合もあり、この状態が世帯分離している状態。
同じ家屋に、夫婦・子・子の配偶者・子の子の6人が住んでいたとすると、この6人の世帯を住民票上別世帯にする。
これが世帯分離。
原則的には、夫婦で1世帯なので、夫婦の内一方が世帯主、子供一家がもうひと世帯。
で、子供夫婦の内一方がもう一つの世帯の世帯主となる。
親子間の世帯分離は割と簡単だが
親子間の世帯分離は割と簡単。
「印鑑」「本人確認書類」「国民健康保険証」などを持って、役所に行って、世帯分離を申し出る。
ただし、世帯分離の理由によっては認められないこともある。
親子間の世帯分離の理由が「生活保護目的」とか「介護サービスや医療費の負担軽減」などの場合は認められない。
ちなみに、たとえ世帯分離していたとしても、生活保護は同居している限り収入が合算され、基準を超える場合受けることができない。
夫婦の別世帯は認められるか?
基本的に、戸籍上の夫婦の場合、別居していても別世帯とはみなされない。
でも、夫婦であっても、生計を共にしていないという実体がある場合、世帯分離が認められる場合があるよう。
DVで別居しているが、離婚できず、生計をともにしていない。
高齢で夫婦の一方が老人ホームへ入居し、入居した方の住所が施設の住所になっていて、世帯を別にしないと生計が成り立たない。
こんな場合、夫婦間でも別世帯とすることができる場合がある様子。
とはいえ、夫婦の間を別世帯とするのは、結構ハードルが高く、自治体の判断による。
ということのようだ。
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