マイホームの住み替えで、『前の住宅を売ったけど、新しく買った、住宅の購入資金に届かなかった』なんて人。
多そうだなあ。
この場合、『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』という税金上の特例があるのでござんす。
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)、さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。 |
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるための条件 ・所有期間が5年を超える資産のマイホームの売却。 ・売却の年の翌年12月31日までに家屋の床面積が50平方メートル以上のマイホームを償還期間10年以上の住宅ローンを組んで取得 ・日本国内の不動産 |
住宅借入金等特別控除制度との併用はできるが、他の特例との併用はできない。
旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合は、500平方メートルを超える部分に対応する譲渡損失の金額については適用不可。
合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可。
親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人との間の不動産売買は、適応されない。
給料所得とかと通算でき、しかも、繰越できるから、節税効果も大きいはず。
ま、利益が出たほうが売る側としては、うれしいけどさ。
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