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年末調整で住宅ローン減税を受けるためには?

年末調整 税金について知ろう
[年末調整]

 俗に言う住宅ローン減税は1年目は確定申告が必要だが、2年目以降なら年末調整するだけで所得税が安くなる。

 住宅ローン減税とよく聞くけど、正式には、「住宅借入金等特別控除」という。

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住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とはどんなものか

家建物

家建物

 ローンを組んで住宅を購入した場合やバリアフリーや省エネなどの改築をしたりした場合、その借入金の年末残高と居住年の控除率に応じて、税金を減額してくれる、持家の取得を促進するための優遇税制。

 現行の住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)では、優先的に所得税から控除し、引ききれない場合は9万7500円を限度として、翌年度分の住民税から控除する。

 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けることができる条件は

  • 年間所得が3,000万円以下の場合
  • 購入してから6カ月以内に住み始めること
  • 適用を受ける年の12月31日まで居住を継続している

 ことがポイント。

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年末調整で住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を利用するには?

 住宅ローン控除の適用初年度にきちんと確定申告していることが条件。

 住宅ローン控除の適用初年度にきちんと確定申告を行うと、残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてくる。

 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、ローンの残りの年分がまとめて送られてくる。

 年末調整のときに、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を記載し、銀行から送られてくる「借入残高証明証」を添えて会社側に提出する。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書をなくしたら

 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をなくした場合、税務署に再発行してもらうことができる。

借入残高証明証をなくしたら

 銀行から送られてくる「借入残高証明証」もなくした場合には銀行に連絡すると再発効してくれる。

 書類の再発行などで間に合わなかったら確定申告でも大丈夫。

 あきらめないで節税しましょう。

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