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もらった火事はもらい損

火事、火災 住宅について考えよう
火事、火災

 隣の家からのもらい火で自宅が焼失。

 こんな災難に見舞われたらどうする?

 家が焼けたら、修理や建て替えにお金がかかる。

 家財道具が焼けたら、新しく購入するのにまたまたお金がかかる。

 そのかかったお金、隣の人から損害の補償をしてもらう?

 いやいや、隣家からのもらい火の場合、出火元から損害回復のためにかかったお金を賠償してもらうのは難しいらしい。

 失火責任法というのがあってね。

 この、失火責任法が問題。

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失火責任法とはなんぞや

 失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律。

 「民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

 これを口語にすると↓

 「失火の場合には、失火者に重大な過失がなければ、民法709条は該当しない」
 民法709条は『他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならない』とする法律。

 ということで、火を出した人に大きな過失がなければ、他の人の家や家財に損害を与えても、その損害を補償する必要がない。

 つまり、隣の家などに火が燃え移って損害を与えても賠償しなくても良いということ。

 出火元からは一銭もお金がもらえない。

 隣の家からのもらい火で自分の家が焼けてしまった時も、隣からは補償してもらえないので、自分でお金を出して建て直さなければいけない。

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失火責任法における重大な過失に該当するものは?

・ 電熱器を布団に入れて使用し、火災が発生した。
・ 寝たばこが原因で火災が発生した。
・ てんぷらを揚げている途中で台所をはなれたため、過熱されたてんぷら油に引火した

 などが重大な過失に該当する。

火災保険で補償されるか?

 もらい火による火事で損害を受けた場合、その修理・再購入にかかったお金は相手の火災保険では補償されない。

 自分が火災保険に入っていれば、自分の側の火災保険で損害が補償される。

 なんだか理不尽だが・・・。

 これが法律的な賠償責任なのだ。

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