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地震保険は公的保険だっていったら驚きますか?

地震・風水害・竜巻・自然災害 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 地震保険が公的な保険だというとびっくりする人がいるかもしれない。

 地震保険は、民間の保険会社が火災保険とセットで販売しているので民間の保険だと思われがちだが、実は公的な保険の一面を持っている。

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地震保険はどうしてできたのか?

 地震保険は1964年(昭和39年)の新潟地震があった後当時総理大臣だった田中角栄が立案した。

 それまでの国の考え方は『個人の住宅等の復旧は、個人の責任』と考えていた。

 田中角栄は地元新潟のの悲惨な状況を見て『地震災害からの復興は、個人の責任だけでは難しい。保険システムを作るべきだ』と思ったらしい。

 ここに地震保険が生まれる。

 が、販売したのは民間の保険会社。

 そこらへんの経緯はわからないが、民間保険会社では、本当は地震保険はリスクが高いので扱いたくなかったらしい。

 そこで、田中角栄が「保険会社が支払いし切れなくなったら国が保険料を補償する」という形で地震保険が販売されることになった。

 ということで、地震保険は国が支払いを補償している公的な保険なのである。

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地震保険の保険料

 建物の所在地の地震危険度と建物の構造物(木造とか、鉄筋とか)の種類によって、保険料が異なる。

 地震の危険度は都道府県別に1等地から4等地までの4つに区分されている。

 築年数や耐震等級などの割引制度もある。

 火災保険とのセット加入の必要性があり、地震保険単体では加入できない。

 というわけで、加入は任意。

地震保険で保障の対象になるもの

 住宅及び生活用動産で、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損。

地震保険の保障の範囲

・主契約である火災保険の保険金額の30から50%に相当する範囲内(建物の時価額の30?50%を限度として補償する)

・建物5,000万円、家財1,000万円が上限

・地震保険金を受け取るときに同時に火災保険金を受け取ることはできない。

 なんというか、ややこしいですな。

 いっそのこと、国運営の強制加入にしたらよかったのにねえ。

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