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生活保護受給への検診命令って健康診断とは違うの?

生活保護と医療 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
生活保護と医療

 生活保護受給者には検診命令と言うものが有るのだそうだ。

 検診命令とはどんなもの?健康診断ってこと?

 いやいや、検診命令が出されるのは、生活保護の受給の可否判定や不正受給防止のために、健康状態を調べる必要がある場合にするものらしいよ。

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検診命令の目的

 検診命令にはちゃんと目的がある。

1.保護の要否又は程度の決定に当たって稼働能力の有無の判定。
 要は、働けるかどうかを判断するため、健康状態を把握する。
2.障害者加算その他の認定に関し検診が必要と認められるとき。
3.医療扶助の決定をしようとする場合に,要保護者の病状に疑いがあるとき(要するに「仮病じゃないか?」と疑われているとき)。
4.医療扶助による給付を受けている者につき当該給付の継続の必要性について疑いがあるとき(もう治ってるんじゃないかと疑われているとき)。
5.介護扶助の実施にあたり,医学的判断を要するとき。
6.医療扶助の適用を受けている者の転退院の必要性の判定を行うにつき,検診が必要と認められるとき。
7.自立助長の観点から健康状態を確認する必要があるとき。
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通院移送費に関する検診命令

 通院移送費に関する検診命令というのもある。

《通院移送費》
医療扶助(生活保護で医療費を払ってもらっている)を受けている場合の通院の交通費 のこと。

 生活保護を規定する法律には、通院の交通費について決まりがある。

通院移送費(被保護者が通院等する際に必要な交通費)の給付額の決定に関する審査の流れについては、医療扶助運営要領において、ⅰ)給付要否意見書により主治医の意見の確認、ⅱ)嘱託医協議(必要に応じて検診命令)を経て、医療扶助の必要性を決定するとともに、受診する指定医療機関、経路、利用する交通機関等の決定を行い、通院移送費を決定するものとされている。
また、受診する医療機関については、原則要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関に限るものとされている。

 また、「都道府県域を超える受診である場合」や「同一病態にある当該地域の他の患者の受診に係る交通費と比較して高額である場合」等であって、福祉事務所が通院移送費の給付の決定に当たり、検診の実施を必要と認めたときは、検診を受けるべき旨を命ずることができることを医療扶助運営要領で明示するとともに、検診命令の実施基準の趣旨等や検診命令の効用について周知徹底し、これらの適切な運用について指導すること。

 とある。

 要は

病院受診の交通費についても、必要があれば検診命令で検診を受けて、利用する交通機関・通院経路)などを指定する。
通院の交通費も福祉事務所などが決めるから、自由に通院経路を変えたり、通院方法を変えたりしないでね。
 ということ。
通院は基本的に近くの病院へ。どうしても遠くの病院へ通院することが必要な場合は検診を受けて必要性を証明してね。

 という事。

検診命令の費用・手続き

 生活保護の検診命令は、基本的には公費負担。

 福祉事務所からの検診命令の指示→福祉事務所で「検診命令書」「検診依頼書」「診断料請求書」を受け取る→指定の病院で検診を受ける。

 という流れ。

 検診のお金は、医療機関へ直接渡される。

検診命令で自費負担が生じることはないが

 検診命令の自己負担は無料。

 だが、通常の病院受診に関しては、申請者が生活保護の医療扶助を受ける前に受診した場合、本人負担額を病院窓口で支払う必要がある。

 が、生活保護の申請が通れば、負担した自己負担については、さかのぼって医療扶助として全額が生活保護から負担され、自己負担分が還ってくる。

 ただし「検診依頼書」「診断料請求書」が病院窓口に提出していないと、福祉事務所に病院側が費用を請求できないため、受診費用が戻ってこない可能性がある。

 わかりやすく言うと

・生活保護を受ける前の医療機関の受診費用は自己負担。

・「検診依頼書」「診断料請求書」が病院窓口に提出されていれば、生活保護の申請が通ったあと、自己負担した受診費用は帰ってくる。

・「検診依頼書」「診断料請求書」が病院窓口に提出されていない生活保護決定前の医療機関の受診料は、戻ってこない可能性がある。

 生活保護決定後の医療費は生活保護から医療扶助として医療機関に直接支払われるが、これも、福祉事務所や市町村の生活保護の係が認めた医療機関・病名での受診であるのが条件。

 急病などの場合も、基本的には福祉事務所や市町村の生活保護の係に相談をかけてから受診する。

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