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高額の外来診療費の支払方法が変わる

  高額医療費についても2012年から変わる部分がある。

 高額医療費は、入院患者の場合2種類の費用支払いの方法がある。

(1)入院費用の集計の結果で高額な医療費が判明し、入院費用の3割を支払った上で、高額療養費の支給を申請した約3ヵ月後に、支払った金額から自己負担限度額を差し引いた分が支給(還付)される

(2)入院前に高額な医療費が推測された場合に、事前に高額療養費制度の手続きをすることで、入院時の費用の支払いは通常の医療費の3割負担ではなく、自己負担限度額の負担で済む。

*70歳以上の場合では、事前手続きをすることなく入院時の窓口負担は自己負担限度額までとなる。



 が、外来患者の場合、いったん全額医療費を納めて、その後、健康保険の保険者から差額分を返還される形のみだった。



 今回の改正で、入院の場合と同じく、事前に健康保険に自分の上限額を認定してもらえば、上限額以上を窓口で支払う必要がなくなる。

 *具体的な窓口負担、手続きについては、医療機関に確認してください。

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