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生活保護で車の購入や所有は許される?

生活保護で許される? 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
生活保護で許される?

 時々、論争になる生活保護受給者の自動車保有。

 必ずしも、自動車を持っていたら生活保護を受けることができないというわけではないようだ。

 でも、無条件で生活保護受給者は自動車の保有もOK。

 というわけではない。

 どんな条件なら生活保護を受けていても自動車の保有が認められる?

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生活保護受給者の自動車の所有

  生活保護を受けると、基本的には、車の所有が認められない。

 が、例外はある。

生活保護で車の所有が認められるケース-厚生労働省通達

 厚生労働省の通達の中に、自動車の保有が認められるか否かのQ&Aがある。

 まずはそこから見てみると、大きく分けて「仕事をするために必要な場合」「通院・通学にどうしても必要な場合」は自動車の保有を認めてもよい。

 ということのようだ。

仕事のために自動車が必要な場合

問9 次のいずれかに該当する場合であって、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通勤することがきわめて困難であり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。

1 障害者が自動車により通勤する場合

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合

3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合

4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合

答 お見込みのとおりである。

なお、2、3及び4については、次のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) 世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること。

(2) 当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。

(4) 当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。

 要は

自動車を処分しても大したお金にならない。
「自動車以外通勤できない」仕事をしていて、生活保護受給者の自立に役立っている。
自動車で通勤する仕事の収入が自動車の維持費より多い。
地域全体の自動車の普及率がから見て、自動車の保有が妥当だと認められる。

 の条件をすべて満たしている場合には、自動車の保有を認めてもよい。

 ということ。

 ちなみに「当該地域の普及率」の基準は地域の全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には90%程度)の普及率

 ということらしい。

問9の2 通勤用自動車については、現に就労中の者にしか認められていないが、保護の開始申請時においては失業や傷病により就労を中断しているが、就労を再開する際には通勤に自動車を利用することが見込まれる場合であっても、保有している自動車は処分させなくてはならないのか。

答 概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、次官通知第3の2「現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの」に該当するものとして、処分指導を行わないものとして差し支えない。ただし、維持費の捻出が困難な場合についてはこの限りではない。

なお、処分指導はあくまで保留されているものであり、当該求職活動期間中に車の使用を認める趣旨ではないので、予め文書により「自動車の使用は認められない」旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと。ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない。

また、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している場合を除き、速やかに処分指導を行うこと。

 要は

原則的には自動車の保有は認められない。
就職する可能性がある場合には自動車の保有を認めてもよい。
6ヶ月たっても就職できなかった場合、自動車は処分すべき。
求職活動に必要な場合は自動車の保有を認めてもよい。
維持費が払えない場合は自動車の処分を勧める。

 といった内容。

通院・通学に必要な場合

問12 次のいずれかに該当する場合は自動車の保有を認めてよいか。

1 障害者(児)が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合

答 次のいずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。

1 障害(児)者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。

(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であって、他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。

(5) 障害者自身が運転する場合又は専ら障害(児)者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

なお、以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 当該者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。

(2) 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)等により、確実にまかなわれる見通しがあること。

(5) 当該者自身が運転する場合又は専ら当該者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

どうしても通院に自動車が必要な場合は自動車の保有を認めてもよい。
障害のある場合は条件付きで自動車の保有を認めてもよい。
車の維持費が捻出できる場合に限る。
そのほか、必要と判断される場合。

 が通院・通学に自動車が必要と判断されれば、自動車の保有を認められるケース。 

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生活保護受給者の車の運転は?

 車の運転そのものはどうか?

 生活保護受給者でも仕事・通勤・通学・通院で運転するのはOKの場合がある。

 私事の場合は、基本的に運転は認められない。

 人の車を運転するのもNG。

通院に自動車の保有が認められるのにはちょっと疑問も残るけど

 「仕事をしてお金を得るために車の運転が必要」というのは判る。

 けど、生活保護受給者の通院費としてタクシー代は支給されてる。

 通院費が支給されてるのに通院のための自動車の保有は認める。

 というのは、どうなんだろう。

 まあ、維持費は、自己責任の範囲で賄えということのようだから「生活保護でもらったお金を何に使うかは自由・維持費が賄えるんだから車の保有もOKのはず」と言う考え方もあるのだが。

 ちょっとすっきりしない。

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